介護員養成研修事業者の指定等

 介護保険法施行規則の改正により、新たに生活援助従事者研修課程が創設されたことに伴い、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部が改正されました。

 これにより、島根県では、国の通知に沿って「島根県介護員養成研修事業実施要綱」及び「島根県介護員養成研修事業者指定要領」を定めました。

 介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)を実施する事業者は、これらの要綱・要領に基づいて指定申請手続き等を行ってください。

 

【国通知】

「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(H30.3.30老振発0330第1号)1(PDF1,943KB)

「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(H30.3.30老振発0330第1号)2(PDF1,951KB)

「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(H30.3.30老振発0330第1号)(PDF9,632KB)

 

島根県介護員養成研修事業実施要綱

島根県介護員養成研修事業者指定要領

 島根県介護員養成研修事業者指定要領を策定しました。(施行年月日:令和元年9月18日)

 従前の「島根県介護職員初任者研修事業指定要領」は廃止します。

 

島根県介護員養成研修事業者指定要領(PDF451KB)

 

様式1~7号(3号-2及び6号除く)押印の廃止(R5.12.4)

お問い合わせ先

島根県高齢者福祉課介護人材係

TEL0852-22-6696

FAX0852-22-5238

介護員養成研修実施機関のメールアドレス照会

事務の効率化・負担軽減のため、「しまね電子申請サービス」からメールアドレス等の情報をご提供いただきますようお願いいたします。

原則として、個人メールアドレスではなく、研修事業所の連絡先として使用できるメールアドレスのご提供をお願いいたします

個人アドレスしか所有していない場合は、そちらをご入力ください。アドレス自体を所有していない場合は、その旨ご連絡ください。

なお、現在休止中の場合もご報告をお願いいたします。

 

こちらから申請をお願いします(しまね電子申請サービス)

 

入力期限令和5年12月25日(月)

 

 

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎別館1階にあります。)
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設整備係(施設整備に係る補助金など)
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5301
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5798
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp