介護支援専門員に関する各種手続き
1.住所・氏名を変更した時
(1)住所に変更がある場合
令和6年12月1日以降、申請様式が変更となりました。
・介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第3号)(PDF69KB)
住所の変更のみの場合は書換交付の手続きは不要です。
○添付書類
住民票の原本※
※住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用する場合は、不要です。
住基ネットを利用できるのは、島根県内に住民票のある方のみです。
住基ネットの利用を承諾する場合は、様式の添付書類欄で「住基ネット利用」を選択してください。
(2)氏名に変更がある場合
令和6年12月1日以降、申請様式が変更となりました。
また、様式第10号の提出も必要となりますので、ご注意ください。
・介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第3号)(PDF69KB)
・介護支援専門員証書換交付申請書(様式第7号)(PDF79KB)※介護支援専門員証の交付を受けている方のみ
・個人番号保管票(様式第10号)(PDF171KB)
○添付書類
・戸籍謄本又は抄本の原本
・6カ月以内に撮影した、無帽・正面・上半身・無背景の写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
・島根県収入証紙(1,600円)※
・現に有する介護支援専門員証の原本
・(様式第10号添付書類)個人番号書類の写し(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・(様式第10号添付書類)身元確認ができる書類の写し(詳細は様式第10号をご確認ください)
※収入証紙は、山陰合同銀行等で販売しております。詳しくはこちら(出納局ホームページ)
(3)他の都道府県に登録を移す場合
他県の事業所に従事する場合には、介護支援専門員の登録を島根県から他の都道府県に移すことができます。ただし条件によっては移転ができない場合もありますので、詳しくは移転先の都道府県の介護支援専門員担当課にご確認ください。
住所移転を伴う場合には、島根県が定める様式で住所変更をするとともに移転先の都道府県が定める書類を島根県に提出していただくことになります。
(例)現在の登録地は島根県で、広島県の事業所で従事することになり、登録を広島県に移転したい場合
→広島県が定める登録移転申請書を島根県に提出してください。
■提出書類
●介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第3号)(PDF69KB)※島根県が定める様式
●介護支援専門員登録移転申請書※移転先の都道府県が定める様式
その他、添付書類について様式に記載されていますのでご確認ください。
(4)他の都道府県から島根県へ登録を移す場合
島根県の事業所に従事する場合には、介護支援専門員の登録を現在登録している都道府県から島根県に移すことができます。
この場合には、次の書類を現在登録している都道府県の介護支援専門員担当課に提出してください。
(例)現在の登録地は広島県で、島根県の事業所で従事することになり、登録を島根県に移転したい場合
→島根県が定める次の書類を広島県に提出してください
令和6年12月1日以降、様式が変更となりました。
また、様式第10号の提出も必要となりますので、ご注意ください。
・介護支援専門員登録移転申請書(様式第2号)(PDF64KB)
・介護支援専門員証交付申請書(様式第6号)(PDF108KB)
・個人番号保管票(様式第10号)(PDF171KB)
○添付書類
・現に有する介護支援専門員証または介護支援専門員登録証明書
・6カ月以内に撮影した、無帽・正面・上半身・無背景の写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
・島根県収入証紙(4,200円)※
・本人確認ができる書類(住民票、健康保険証・運転免許証・パスポートの写し等)
・(様式第10号添付書類)個人番号書類の写し(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・(様式第10号添付書類)身元確認ができる書類の写し(詳細は様式第10号をご確認ください)
※収入証紙は、山陰合同銀行等で販売しております。詳しくはこちら(出納局ホームページ)
2.証を紛失した時
令和6年12月1日以降、申請様式が変更となりました。
また、様式第10号の提出も必要となりますので、ご注意ください。
・介護支援専門員証再交付申請書(様式第8号)(PDF81KB)
・個人番号保管票(様式第10号)(PDF171KB)
○添付書類
・6カ月以内に撮影した、無帽・正面・上半身・無背景の写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
・島根県収入証紙(1,100円)※
・破損・汚損による再交付の場合は、破損・汚損した介護支援専門員証
・(様式第10号添付書類)個人番号書類の写し(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・(様式第10号添付書類)身元確認ができる書類の写し(詳細は様式第10号をご確認ください)
※収入証紙は、山陰合同銀行等で販売しております。詳しくはこちら(出納局ホームページ)
3.登録番号(8ケタの番号)が分からない場合
(1)お手持ちの番号が4ケタの場合
こちらの早見表でご確認ください。(PDF形式76KB)
なお、4ケタの番号しか分からない方の中には、介護支援専門員の登録に必要な手続きが完了していない場合があります。
下記の番号の方は必要な手続きが完了していませんので、島根県健康福祉部高齢者福祉課高齢社会支援係までご連絡をお願いします。
00260071033503390360037103860500
05490612068707110731077907920825
0896091409740981099810481049
11441168131613481355141814301704
17491752181618471881196819942009
2037215221752359261726312663
271927582773277429592983
(2)全く不明の場合
島根県健康福祉部高齢者福祉課高齢社会支援係までご連絡をお願いします。
なお、個人情報保護のため電話での回答が困難な場合もありますのでご了承ください。
4.お亡くなりになったときや欠格事項に該当した時
●介護支援専門員死亡等届出書(PDF形式31KB)
○添付書類
介護支援専門員に生じた届出事由 |
届出義務者 |
届出に必要な関係書類 |
---|---|---|
本人が亡くなった |
相続人 |
除籍謄本又は抄本(原本) 介護支援専門員証 |
本人が心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができなくなった |
本人又は法定代理人若しくは同居の親族 |
別紙「心身の故障に係る届出書」 介護支援専門員証 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当した |
本人 |
判決の確定証明等の証する書類(原本) 介護支援専門員証 |
介護保険法その他介護保険法施行令第35条の2で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当した |
5.介護支援専門員研修の受講地を変更したい場合
島根県で登録している方が、他の都道府県で研修を受講したい場合
1.各自で受講したい都道府県に対し、研修の受け入れが可能か確認してください。
2.「介護支援専門員研修受講地変更願」を島根県に提出してください。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp