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戦傷病者相談員

1.設置目的

 戦傷病者相談員は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために

必要な指導を行うことを目的として設置されています。

 

2.主な業務

(1)恩給法による傷病恩給および戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金または障害一時金の支給に関すること。

(2)戦傷病者特別援護法による療養の給付等の戦傷病者が利用することのできる制度の受給に関すること。

 

3.戦傷病者相談員名簿


御希望の方は、お住まいの地域を担当されている相談員の方を紹介しますので、島根県健康福祉部高齢者福祉課

援護・恩給係(tel:0852-22-5240)までお問い合わせください。


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp