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旧軍人・軍属等の恩給及び援護年金等の支給

県のお問い合わせ先:島根県健康福祉部高齢者福祉課援護・恩給係(tel:0852-22-5240・6758)

 

1.恩給制度

 わが国の恩給制度は、明治8年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足し、その後、大正12年には、軍人、官吏、教員、巡査等の各種恩給制度をまとめて、現在の恩給法が制定されました。

 恩給には、本人に対する給付として、普通恩給、一時恩給及び傷病恩給があり、また、遺族に対する給付として、普通扶助料や公務扶助料等があります。

 

2.援護年金制度

 戦傷病者戦没者遺族等援護法は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人に障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金及び弔慰金を支給し援護を行うことを目的とする法律で、昭和27年4月に制定されました。

 支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。

 ただし、軍人については、昭和28年8月に軍人恩給が復活し、原則として恩給法が適用されることとなったため、遺族年金や障害年金の支給対象者は主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっています。

 

3.給付の種別

給付の種類
- 援護法 支給の事由 恩給法

対象者

給付の種類 対象者 給付の種類

障がい

給付

本人

(軍人、軍属、準軍属)

障害年金

障害一時金

(款症者の選択による)

公務傷病

勤務関連傷病

本人

(軍人、文官)

増加恩給

傷病年金

傷病賜金

特例傷病恩給

遺族

給付

遺族

遺族年金

(軍人軍属の遺族)

公務死亡

勤務関連死亡

平病死亡

併発死亡

遺族

公務扶助料

特例扶助料

 

増加非公死扶助料

傷病者遺族特別年金

年功

給付

- -

一定年数以上在職

して退職した場合

本人

遺族

普通恩給

一時恩給

普通扶助料

一時扶助料

 

問い合わせ先(恩給・援護年金受給者が失権または住所変更された場合等)

恩給

〒162−8022

東京都新宿区若松町19−1
総務省政策統括官(恩給担当)恩給相談窓口(外部サイト)
TEL03−5273−1400

 

援護年金(障害年金)

〒100−8916

東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省社会・援護局援護・業務課
TEL03−5253−111(内線3429)

 

援護年金(遺族年金)

〒100−8916

東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局援護・業務課
TEL03-5253-111(内線3443・3444)

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課