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被災された方への支援制度

児童の相談

被災家庭の子どもの養育、精神的不安などの相談

◆開設日時/月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分

■お問い合わせ/

 ○中央児童相談所TEL0852-21-3168

 ○出雲児童相談所TEL0853-21-0007

 ○浜田児童相談所TEL0855-28-3560

 ○益田児童相談所TEL0856-22-0083

 

母子父子寡婦福祉資金

母子世帯、父子世帯及び寡婦の方を対象とする次のような資金貸付制度があります。

○住宅資金

住宅の補修、保全などに必要な資金の貸付

◆貸付額/150万円以内(住宅が被災し、特に必要と認められる場合は200万円以内)

◆利率/連帯保証人を立てる場合無利子、立てない場合年1.0%(※注)

◆据置期間/貸付の日から6か月

◆償還期間/7年以内

○転宅資金

賃貸住宅への転居に必要な資金の貸付

◆貸付額/26万円以内

◆利率/連帯保証人を立てる場合無利子、立てない場合年1.0%(※注)

◆据置期間/貸付の日から6か月

◆償還期間/3年以内

(※注)令和3年7月6日からの大雨及び8月12日からの大雨による被害を受け、住まいの確保のため住宅資金・転宅資金の貸付を受けた方は、償還に係る利子について利子補給の対象となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先にご連絡ください。

■お問い合わせ/県内市町村の福祉事務所または県庁青少年家庭課(TEL0852-22-6688)

 

 

児童扶養手当の特例措置

児童扶養手当の支給制限を受けている方が、災害によって財産に一定以上の損害を受けた場合は、特例的に手当の支給が受けられます。

◆対象者/児童扶養手当受給者または扶養義務者等の前年の所得が多いため、手当額の一部または全部が支給停止になった受給者で、所有する財産について価格の2分の1以上の損害を受けた方

◆被災財産の種類/受給者または扶養義務者等が所有する次の財産

・住宅、家財

・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋

・機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く)

◆被災金額/火災保険金、損害賠償金、農業共済給付金等により補充された金額を除いて各財産価格のおおむね2分の1以上でなければなりません。この場合、いずれか一つの種類の財産についての被害が該当すれば他の財産が無傷であっても被災者に該当することとなります。

◆対象となる期間/被害を受けた月から翌年の10月まで

◆その他/後日災害を受けた年の所得に基づいて再確認を行います。災害を受けてもなお所定以上の所得があれば、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくこととなります。

■お問い合わせ/各市町村担当窓口または県庁青少年家庭課(TEL0852-22-6688)

 

児童福祉施設などの費用負担の減免

児童福祉施設等に入所している児童の費用徴収額を負担している方が居住する住宅が被災した場合に、被災の程度に応じて費用徴収額を減免します。

◆対象者/乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障がい児施設に入所している児童、里親に委託されている児童及び自立援助ホーム、ファミリーホームに入居している児童の費用徴収額を負担している方

◆適用基準/申請者が所有し、かつ居住する住宅(申請者と同一生計世帯の構成員が所有し、申請者が居住する住宅を含む)が著しい被害を受けた場合は次の区分に応じた減免率により徴収額を減免する。

1.住宅が全壊した場合・・・・・免除

《全壊の認定基準》

 住宅全部が倒壊、流失、埋没、消失したもの、または住宅の損害が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。

 具体的には、損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住宅の延床面積の70%以上に達した程度のもの等。

2.住宅が半壊した場合・・・・・50%減額

《半壊の認定基準》

 住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。

 具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの等。

※被災の程度は、市町村が発行する「被災証明書」により判定しますので、詳しくは市町村へお問い合わせください。

◆適用期間/減免の申請日の属する月の翌月分から12月間

◆お問い合わせ/

 ○中央児童相談所TEL0852-21-3168

 ○出雲児童相談所TEL0853-21-0007

 ○浜田児童相談所TEL0855-28-3560

 ○益田児童相談所TEL0856-22-0083

 


お問い合わせ先

青少年家庭課

島根県健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階)
TEL:0852-22-5241
FAX:0852-22-6045
E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp