島根県ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度
就業等を目指すひとり親家庭の方を対象に、家賃相当額の貸付を行います。一定の条件を満たした方については、貸付額の返還を全額免除します。
*貸付等は、島根県社会福祉協議会が実施します。
対象となる方
次の(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)島根県内に居住している方
(2)児童扶養手当を受給している方もしくはそれに準ずる方(児童扶養手当の支給要件には該当するが、全部停止中又は認定請求をしていない方で、世帯の所得が児童扶養手当支給水準にある方)
(3)市町村等のひとり親家庭支援窓口で、就業に向けた目標等を定めた「母子・父子自立支援プログラム」を策定した方
(4)現在就業していない方で、住宅支援資金の貸付を最初に受けた日から1年以内に就業(現在就業している方で、貸付後1年以内により高い所得が見込まれる転職等をする方を含む)し、1年間引き続き就業を継続する意思のある方
貸付条件
(1)貸付額…現在入居している住居の家賃の実費相当額
*管理費、共益費を含み、敷金、礼金、駐車場代、光熱水費、食費、修繕費等は対象外とします。
*上限額は月額4万円まで、貸付期間は原則として12か月以内とします。
(2)利子…無利子
(3)保証人…不要
貸付申請
- 住宅支援資金の貸付を希望する方は、最初に市町村等の窓口で母子・父子自立支援プログラムを策定してください。
- 母子・父子自立支援プログラムを策定した窓口を通じて、下記の書類を提出してください。
(1)ひとり親家庭住宅支援資金貸付申請書
(2)ひとり親家庭住宅支援資金貸付における個人情報の取扱同意書
(3)母子・父子自立支援プログラムの写し
(4)世帯全員の記載のある住民票など、県内に居住していることを証する書類
(5)入居している住宅の賃貸借契約書の写し(家賃額及び契約者を確認できるもの)
*契約者が申請者本人と異なる場合は、申請者が家賃を負担していることを証する書類を提出してください。
(6)児童扶養手当受給者もしくはそれに準ずる者であることを証する書類
ア)児童扶養手当全部支給・一部支給の方
・児童扶養手当受給者証の写し(有効期限の日付が申請日以降のもの)
イ)児童扶養手当が全部停止中で、所得が児童扶養手当受給水準の方
・児童扶養手当支給停止通知書の写し等
・所得を証明する書類
ウ)児童扶養手当の認定請求をしていないが、現在の所得が児童扶養手当受給水準の方
・離婚等によりひとり親となった事実を証明する書類(戸籍謄本等)
・現在の所得を証明する書類
(7)(他に家賃支援制度を利用している場合のみ)制度の内容や金額が分かるもの(住居確保給付金支給決定通知書の写し等)
返還免除の条件
- 貸付時に就業していなかった方が、最初の貸付金振込日から1年以内に就業し、1年間引き続き就業を継続したときは、貸付金の返還が全額免除されます。
- 既に就業している方が最初の貸付金振込日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続した場合も、貸付金の返還が全額免除されます。
貸付金の返還
(1)貸付金の返還が必要な場合
住宅支援資金の貸付が取り消されたとき(児童扶養手当受給資格者でなくなった、県外に転居した等)、最初の貸付から1年以内に就業等できなかったとき等
(2)返還条件
最後の貸付金振込日の1年6か月後から返還期間が開始します。5年以内に月賦均等払により返還していただきます。
(3)延滞利子
返還が遅れた場合は年3%の延滞利子が発生します。
(4)返還猶予
次のいずれかに該当する方は、返還が猶予される場合があります。
・最初の貸付から1年以内に就業等し、引き続き就業を継続しているとき
・災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき
申請・問い合わせ窓口
1申請、貸付、届出、返還、手続に関すること
島根県社会福祉協議会生活支援部福祉資金係(電話0852-32-5953)
プログラム策定 | 市町村名 | 窓口名称 | 電話番号 |
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〇 | 松江市 | 子育て給付課 | 0852-55-5316 |
〇 | 浜田市 | 子ども・子育て支援課 | 0855-25-9331 |
出雲市 | 子ども政策課 | 0853-21-6218 | |
益田市 | 子ども福祉課 | 0856-31-0243 | |
大田市 | 子ども保育課 | 0854-83-8148 | |
〇 | 安来市 | 福祉課 | 0854-23-3248 |
江津市 | 子育て支援課 | 0855-52-7487 | |
〇 | 雲南市 | 子ども家庭支援課 | 0854-40-1067 |
奥出雲町 | 福祉事務所 | 0854-54-2541 | |
飯南町 | 福祉事務所 | 0854-72-1773 | |
川本町 | 健康福祉課 | 0855-72-0633 | |
美郷町 | 健康福祉課 | 0855-75-1931 | |
邑南町 | 医療福祉政策課 | 0855-95-1168 | |
津和野町 | 健康福祉課 | 0856-72-0673 | |
|
吉賀町 | 保健福祉課 | 0856-77-1165 |
海士町 | 健康福祉課 | 08514-2-1822 | |
西ノ島町 | 健康福祉課 | 08514-6-0104 | |
知夫村 | 村民福祉課 | 08514-8-2211 | |
隠岐の島町 | 保健福祉課 | 08512-2-8577 | |
〇 | 島根県母子寡婦福祉連合会 | 0852-32-5920 |
母子・父子自立支援プログラムの策定窓口:
・松江市、浜田市、安来市、雲南市にお住まいの方・・・それぞれの市の窓口にお申し出ください。
・それ以外の市町村にお住まいの方・・・島根県母子寡婦福祉連合会に電話でご相談ください。
3制度全般に関すること
島根県青少年家庭課ひとり親支援第二係(電話0852-22-6689)
お問い合わせ先
青少年家庭課
島根県健康福祉部青少年家庭課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階) TEL:0852-22-5241 FAX:0852-22-6045 E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp