1.5社会福祉法人の手続き(電子開示システム・充実計画)
社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、現況報告書、計算書類等、財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。
社会福祉法改正に伴い、これらを独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機と接続された届出計算書類等の管理等に関する統一的な支援のための情報処理システム(財務諸表等電子開示システム)により届出を行うことが可能となっています。
また、システム上で社会福祉充実残額を計算し、残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を策定する必要があります。
(1)財務諸表等電子開示システム入力
決算が確定次第、財務諸表等電子開示システム上で現況報告書作成、計算書類等の入力、充実残額算定の作業を行います。
作業が終了すれば、システム上で県に提出してください。
【作業の参考資料】
→WAMNETの社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(外部サイト)へのリンク
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム操作説明書(社会福祉法人用)
現況報告書記載要領
社会福祉充実残額算定シート記載要領等
【提出期限】
毎年度6月末日
☆資産総額の変更登記
決算終了後は、事業年度終了後3月以内に法務局で「資産総額の変更登記」をする必要があります。
☆財産目録等の事務所備え置き
財産目録、役員等名簿、報酬等支給基準、現況報告書等は、事業年度終了後3月以降事務所に備え置く必要があります。
(2)社会福祉充実計画承認申請
電子開示システム上の計算により社会福祉充実残額が生じた場合は充実計画の策定し、承認申請をする必要があります。
【社会福祉充実計画承認申請参考資料】
○社会福祉充実計画の承認等
厚生労働省「社会福祉法人充実計画」-「充実計画関係」(外部サイト)
○所轄庁へ提出する際の様式
厚生労働省「社会福祉充実計画」-「各種様式(例)」(外部サイト)
○社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A
厚生労働省「社会福祉法人充実計画」-「Q&A」(外部サイト)
○島根県社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理要領(word)
なお、充実残額は毎年計算し、計画内容に変更が生じる場合は変更承認申請手続きをする必要があります。
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