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1.4社会福祉法人の手続き(定款変更・基本財産)

 社会福祉法人の運営にあたり、手続きの機会の多い定款変更、基本財産処分、担保承認等の各申請手続きについては、「社会福祉法人定款変更等の手引き」を参考に作成をお願いします。

 審査を行うのに時間を要する場合がありますので、時間に十分ゆとりをもって提出してください。

申請書提出先は以下のとおりです。

 所轄庁が島根県である社会福祉法人(主たる事務所が郡部の区域内にある又はその行う事業が複数の市町村にまたがる社会福祉法人。

以下「法人」という。)については、申請等書類を下記に提出してください。

◎東部地区・隠岐地区の法人

 島根県健康福祉部地域福祉課福祉基盤・指導監査スタッフ

 郵便番号690-8501松江市殿町1番地

 TEL0852(22)5253

◎西部地区の法人

 島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

 郵便番号697-0041浜田市片庭町254番地

 TEL0855(29)5544

 

 

(1)定款変更等事務の手引き

○定款変更認可申請・届出、基本財産処分等の承認、役員等の一時選任申立、基本金取崩承認認可申請について

 「社会福祉法人定款変更等事務の手引き」令和4年3月改訂(PDF)

 を参照し、適切に事務処理を行ってください。

 

(2)様式例

○(1)の申請等に必要な様式例を掲載していますのでご利用ください。

 

 様式例(word)


 

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お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
  TEL   0852-22-6822・5089  
  FAX   0852-22-5448

  mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
         fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)