1.2社会福祉法人の設立
法人設立の事前から事業開始までの流れ(施設整備を伴う場合)
社会福祉法人は、社会福祉法(以下「法」という。)に基づく社会福祉事業(法第2条)を行うことを目的に設立された法人です。従って、社会福祉法に基づく社会福祉事業の実施を目的としないものは、社会福祉法人とはなり得ません。
また、社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けて、設立登記することによって成立(法第32条、第34条)します。認可に当たっては、定款を定め(法第31条)、社会福祉事業を行うに必要な資産を備える(法第25条)とともに、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く(法第36条)必要があります。社会福祉法人の設立準備は、事業所管課との間で、施設の整備など社会福祉事業を行うことが決定した後、進めます。(施設を所管する行政庁【県や市】との協議・認証を経ない計画については、事業実施前の法人設立を認めていません。)
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お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)