福祉サービス利用者への支援について
日常生活自立支援事業について
島根県社会福祉協議会では、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方や、日常生活に不安のある方が、地域で安心して暮らせるように、福祉サービスを利用するために必要な手続きを行うなどの「福祉サービスの利用援助」、「日常的金銭管理」、「書類等の預かり」、「定期的訪問」などを行っています。
平成25年度からは、県内全ての市町村社会福祉協議会に相談・支援窓口を設置し、身近な地域で支援を受けることができるようになりました。
詳細は、島根県社会福祉協議会(外部サイト)へ
成年後見制度について
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る後見人を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
・任意後見制度
ご本人の判断能力が不十分になる前に、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)と契約を結び、支援の内容や方法を決めておく制度です。
・法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型が
あります。
各市町村の成年後見制度の相談窓口はこちら
関連リンク
・松江家庭裁判所「成年後見制度の利用に関する手続案内」(外部リンク)
福祉サービスの苦情解決について
利用者の福祉サービスに対する満足感を高め、利用者の権利を保護するうえで、苦情解決への取組は重要な課題です。また、サービス事業者も、苦情解決を通じてサービス改善につなげることが期待されます。
事業者自らの苦情解決の促進
社会福祉法において、社会福祉事業の経営者は、その提供するサービスについて、自ら苦情解決に努めなければならないこととされ、具体的には苦情解決担当者及び責任者の配置や第三者委員の設置が指針として示されています。
島根県では、指導監査等を通じて、事業者の苦情解決への取組の啓発・指導に務めています。
中立公正な第三者機関による苦情解決
島根県社会福祉協議会に、福祉、医療及び法律の専門家で構成する「運営適正化委員会」を設置し、利用者と事業者の間では解決困難な事案についての相談・助言や、利用者からの申し出に基づいてあっせん等を行っています。
詳細は、島根県運営適正化委員会(外部サイト)へ
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)