島根県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成30年6月の社会福祉法改正により、無料低額宿泊所(生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所等を利用させる事業を行う施設)の設備及び運営に関する基準について、厚生労働省令を基に、県において条例を制定しています。
島根県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
〇島根県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(186KB)
〇島根県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(425KB)
一の居室に同居できる配偶者の定義を明記しました。
島根県報号外第116号(令和7年12月26日)を掲載しています。
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