地域福祉支援計画(素案)に対するご意見について
パブリックコメントでのご意見‥1件
(ご意見の内容)
第3章に、身近な相談窓口の充実、専門相談機関の充実を挙げておられますが、「充実を図る」という内容では具体性にかけます。専門職の配置を明記するか、促すべきです。相談機関は相当の専門性が要求されます。児童分野で申しますと、来年度から児童の第一義的な相談窓口が市町村に下ろされます。市町村にもそれなりの力量が求められます。しかし相談業務ができる専門職が配置されているはいえません。また児童相談所の児童福祉司についても同様です。児童虐待防止法に伴い児童福祉司の任用資格に「社会福祉士」が追加されました。それは相談業務に専門の知識と技術を持った社会福祉士が必要であるという認識に基づくものです。島根県においては、現在児童福祉法第11条第1項第3号の2に基づく児童福祉司が何人いるのかわかりませんが今後充実させていくべきであると思います。高齢者分野についても、在宅介護支援センターの相談員も看護士とのペアでソーシャルワーカーの配置が義務付けられていますが、ソーシャルワーカーなどといいながら社会福祉士でない方も多く存在します。現在社会保障審議会介護保険部会で介護保険の見直しが進められていますが、その中で「地域包括支援センター」の設置を求められています。その中で想定する職種に「社会福祉士」が上がっているように、専門職の配置を支援すべきです。また、地域福祉の基幹である社会福祉協議会も、専門職があまり配置されていないのではないでしょうか。基本施策2で福祉を担う専門的人材の育成を謳うのであれば、現場にもっと専門職を配置すべきことを計画の中に入れるべきだと考えます。
(ご意見についての県としての考え方)
児童相談所においては、児童福祉の複雑性、困難性に対応できるよう、児童福祉司や心理判定員等の専門的職員の確保・充実を引き続き図っていきたいと考えております。また、
平成17年度から児童相談を担うこととなる市町村においては、専門性の確保は重要な課題でありますが、具体的には、それぞれの市町村が実情に応じて取り組まれるべきものであることから、本計画においては、「相談機能が一層強化されるよう支援する」と記述しております。さらに、介護保険制度の見直しに伴い、設置が検討されている地域包括支援センターにおいては、社会福祉士が中心となって総合相談、支援業務に従事することが想定されております。今後、詳細が決まる中で、適切な専門職員の配置について、市町村への指導を行ってまいります。なお、身近な相談機関の充実に関する県の役割については、「研修等を通じた対応能力の向上」と「専門相談機関への『つなぎ』」が重要であることから、その旨本計画に追加して記述することとしました。
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