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公示送達
島根県では、法令の規定に基づき、通知書等の送達を受けるべき者の所在が判明しない場合などに、公示送達を行っています。
公示送達は、公示送達書を東部県民センター事務所前の掲示板に掲示するとともに、県ホームページに掲載することにより行うものです。
掲載された公示送達は、法令に定める期間を経過することにより、本人に送達されたものとみなされます。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
お問い合わせ先
東部県民センター
