特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等
島根県では、特定地域(指定区域)において製造業等の用に供する生産設備などを新設又は増設(注1)された場合等に、事業税及び不動産取得税の課税免除又は不均一課税を行っています。
→チラシ
特例条例に基づく県税の課税免除・不均一課税について(地域再生法による県税の課税免除・不均一課税を除く)(チラシPDF536KB)
特例条例に基づく県税の課税免除・不均一課税について(地域再生法による県税の課税免除・不均一課税)(チラシPDF538KB)
(注1)過疎法の場合は取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様をいう)のための工事による取得又は建設を含みます。)された場合が対象となります。
ただし、資本金の額等が5,000万円超の法人は新設又は増設された場合のみ対象です。
過疎地域において畜産業又は水産業を行う個人事業者
申請
課税免除又は不均一課税の適用は、その適用を受けようとする税目ごとに、申請書等を申請期限までに提出した者に限られます。
●申請期限
ア.個人の事業税の場合
当該年分に係る事業税の最初に到来する納付期限の末日
イ.法人の事業税の場合
当該事業年度分に係る確定申告及び修正申告の申告納付期限
ウ.不動産取得税の場合
納期の末日(土地については、土地に対する納期の末日と建物に対する納期の末日のいずれか遅い日)
●様式ダウンロードはこちら
その他
特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等の適用がある者は、島根県県税条例第20条第4号により、製造の事業等の用に供した日から3年間において、課税免除等が受けられない期間について事業税の減免を受けることができます。
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター法人課税課
|
0852-32-5621
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浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5519
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お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター不動産課税課
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0852-32-5616 0852-32-5618 |
出雲市
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東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
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0853-30-5507
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浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521
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お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター自動車・諸税課
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0852-32-5623 |
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5519 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp