県たばこ税
この税金は、たばこを購入するときにその代金の中に含まれているものです。
納める人
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
納める額
種類 |
期間 |
税率 |
---|---|---|
旧3級品以外(一般品) | 平成30年9月30日まで |
860円 |
平成30年10月1日から | 930円 | |
令和2年10月1日から | 1,000円 | |
令和3年10月1日から | 1,070円 | |
旧3級品 | 平成30年3月31日まで | 551円 |
平成30年4月1日から | 656円 | |
令和元年10月1日から | 930円 |
※平成30年度税制改正により、旧3級品以外の(令和元年10月1日以後は紙巻たばこ3級品を含む)の税率が、令和3年10月にかけて段階的に引き上げられることとなりました。
※旧3級品とは、「エコー」、「わかば」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
※旧3級品の特例税率は、令和元年9月30日で廃止となり、令和元年10月1日から旧3級品以外(一般品)と同じ税率となります。
※加熱式たばこの課税方式は、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、平成30年から令和4年の毎年10月1日に、段階的に引き上げられます。
申告と納税
日本たばこ産業株式会社等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して、納税することになっています。
電子申告納付
県たばこ税の申告及び納入は、令和5年10月16日よりeLTAX(エルタックス)を利用してできるようになります。
eLTAXの利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備等が必要となります。
詳しくは、eLTAXホームページの特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
たばこは地元で買いましょう!
たばこ税は、たばこを買った場所の所在する県や市町村の収入となりますので、地元で買いましょう。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp