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県固定資産税

 固定資産税は、本来市町村税ですが、市町村の財政上の均衡をはかる見地から、法律で定める一定額を超える償却資産(大規模償却資産)に対して県が課税するものです。


納める人

・大規模償却資産を所有している人(現在、該当はありません。)

納める額

・市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額の1.4/100

申告と納税

1.申告
申告期限は1月31日です。
2.納税
県から送付される納税通知書により4月、7月、12月及び翌年2月の4回に分けて納税することになっています。


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp