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特定株式等譲渡所得金額に係る県民税

 県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、証券会社等から株式等の譲渡益の支払いを受ける人に課税されるものです。

個人住民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)を納入申告している皆様へ

 令和3年(2021年)10月から利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告・電子納入がスタートします!

 詳しくはこちら

納める人

 源泉徴収を選択した特定口座内における譲渡益の支払いを受け、その年の1月1日現在県内に住所を有し証券会社又は金融機関から株式等の譲渡益の支払いを受ける人
 証券会社、銀行等が、支払の際に税金を徴収して、県に納めます。

納める額

 支払を受ける株式等譲渡所得金額(譲渡益に相当する金額)の5%〔このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%の税率で課税されます。〕


申告と納税

 証券会社、銀行等が年間の損益を通算し、年間分を一括して翌年の1月10日までに申告し、納税することになっています。

市町村への交付

 県に納入された税額のうち59.4%相当額は、県内の市町村に交付されます。


「特定口座」とは?

 個人が上場株式等の売買で得た利益に関する税の申告・納税の手続きを証券会社等が代行する税制上の管理口座です。
 源泉徴収を選択した口座を利用すれば、これまでのように個人で確定申告をしなくても、証券会社等から納入申告されます。

島根県に係る納入申告書の指定記載事項

 特別徴収義務者は、納入先の各都道府県が指定する事項(口座番号、加入者名、課税事務所、取りまとめ店、取りまとめ局、郵便番号等)を納入申告書に記載する必要があります。

島根県に係る納入申告書の指定記載事項
口座番号

01420-9-960001

※郵便局で納入する場合には必ず記載してください。

 郵便局以外の金融機関で納入する場合には、記載する必要はありません。

加入者名 島根県会計管理者
課税事務所 島根県東部県民センター
取りまとめ店 株式会社山陰合同銀行本店営業部
取りまとめ局

広島貯金事務センター

※郵便局で納入する場合には必ず記載してください。

 郵便局以外の金融機関で納入する場合には、記載する必要はありません。

郵便番号

〒730-8794

※郵便局で納入する場合には必ず記載してください。

 郵便局以外の金融機関で納入する場合には、記載する必要はありません。

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp