自動車税の災害減免について

 災害により損壊した自動車を修理して使用される際、又は他の地域への自動車の運行が不能となった際に、申請により自動車税が減免になる場合があります。

 

●自動車税の災害減免については、こちら

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp

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