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〔別表1〕減免の対象となる障がいの範囲

身体障害者手帳の交付を受けている場合
障がいの区分 身体障がい者の方が運転する場合 身体障がい者の方と生計を一にする方
又は身体障がい者の方を常時介護する方が運転する場合

障がいの級別

障がいの級別

視覚障害 1級から3級、4級の1 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による場合に限る)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由
1級から3級、5級
 1級から3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) 1級、2級(1上肢のみの場合を除く)
移動機能
1級から6級
1級から3級(1下肢のみの場合を除く)
心臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級
1級、3級、4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
小腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
1級から3級
肝臓機能障害 1級から4級 1級から4級
(注)2以上の障がいがある場合の取扱い
(1)障がいの区分が異なる場合は、個々の区分で判定します。
 ◎減免の対象とならない場合の例(生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合)
 身体障害者手帳の等級が2級であっても、その内容が上肢不自由3級及び下肢不自由4級であるときは該当しません。
(2)障がいの内容が同一の区分であるときは合算することができます。
 ◎合算する例(下肢不自由の場合)
 両股関節機能障害4級×2(右股関節機能障害4級並びに左股関節機能障害4級)の場合の認定等級は3級となります。


 

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

 

東部県民センタ自動車・諸税課

 

 

0852-32-5626

 

 

出雲市

 

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

 

0853-3 0-5535

 

 

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

 

0855-29-5521

 

 

 

自動車登録時の減免に関するお問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

県内すべての市・郡

 

 

東部県民センタ自動車税管理課

 

 

0852-37-0342

 

 

 

 

〔別表2〕減免の対象となる障がいの範囲

障がいの区分

戦傷病者の方が運転する場合 戦傷病者の方と生計を一にする方
又は戦傷病者の方を常時介護する方が運転する場合
戦傷病者手帳の交付を受けている場合
重度障害又は障害の程度 重度障害又は障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
音声機能障害 特別項症から第2項症
(喉頭摘出による場合に限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 特別項症から第3項症
体幹不自由 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 特別項症から第4項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症
特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
小腸の機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

 

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

 

東部県民センタ自動車・諸税課

 

 

0852-32-5626

 

 

出雲市

 

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

 

0853-30-5535

 

 

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

 

0855-29-5521

 

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
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