〔別表1〕減免の対象となる障がいの範囲
障がいの区分 | 身体障がい者の方が運転する場合 | 身体障がい者の方と生計を一にする方 又は身体障がい者の方を常時介護する方が運転する場合 |
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障がいの級別 |
障がいの級別 |
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視覚障害 | 1級から3級、4級の1 | 1級から3級、4級の1 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による場合に限る) | ||
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | |
体幹不自由
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1級から3級、5級 | 1級から3級
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) | 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) |
移動機能
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1級から6級 | 1級から3級(1下肢のみの場合を除く)
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心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級
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ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級
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肝臓機能障害 | 1級から4級 | 1級から4級 |
(注)2以上の障がいがある場合の取扱い
(1)障がいの区分が異なる場合は、個々の区分で判定します。
◎減免の対象とならない場合の例(生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合)
身体障害者手帳の等級が2級であっても、その内容が上肢不自由3級及び下肢不自由4級であるときは該当しません。
(2)障がいの内容が同一の区分であるときは合算することができます。
◎合算する例(下肢不自由の場合)
両股関節機能障害4級×2(右股関節機能障害4級並びに左股関節機能障害4級)の場合の認定等級は3級となります。
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター自動車・諸税課
|
0852-32-5626
|
出雲市
|
東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-3 0-5535
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
|
西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521
|
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
県内すべての市・郡
|
東部県民センター自動車税管理課
|
0852-37-0342
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〔別表2〕減免の対象となる障がいの範囲
障がいの区分 |
戦傷病者の方が運転する場合 | 戦傷病者の方と生計を一にする方 又は戦傷病者の方を常時介護する方が運転する場合 |
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重度障害又は障害の程度 | 重度障害又は障害の程度 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症 (喉頭摘出による場合に限る) |
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上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 | 特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 | 特別項症から第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター自動車・諸税課
|
0852-32-5626
|
出雲市
|
東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5535
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
|
西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521
|
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp