均等割の課税免除について
島根県県税条例第8条の規定により収益事業を行っていない下記の法人は、申請により法人の県民税の均等割の課税免除を受けることが可能です。
(1)公益社団法人、公益財団法人又は法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
(2)地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
(3)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
課税免除の申請をされる場合は、4月30日までに均等割申告書(第11号様式)及び課税免除申請書(条例規則第78号様式)を県民センターへ提出する必要があります。
法人県民税の均等割の課税免除を受けた法人の皆様へ【お知らせ】
令和3年4月1日以後に開始する算定期間分より、前年度に課税免除を受け、かつ、引き続き収益事業を行っていない場合には、課税免除申請書及び均等割申告書の提出を不要とするよう取扱いを変更しました。
これにより、収益事業を行っていない場合は、次回(令和4年5月2日提出期限分)から申請書等の提出は不要となります。
なお、県民税の均等割の課税免除は「収益事業を行っていない」ことが要件となっています。
収益事業を開始された場合は、収益事業開始届出書(条例規則第31号様式)を県民センターへ提出してください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp