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法人の県民税の法人税割の超過課税の適用期間の延長について

 

 法人の県民税の法人税割について、超過課税を実施しているところですが、令和3年10月に「島根県県税条例」の一部改正を行い、適用期間を5年間延長しました。

 

1適用期間

 

[改正前]令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度分及び各連結事業年度分まで

[改正後]令和9年3月31日までの間に終了する各事業年度分及び各連結事業年度分まで

 

2実施の目的

 

自主財源を確保するため。

 

3超過課税の税率(変更なし)

 

1.8%

4中小法人等に対する不均一課税(変更なし)

 

 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の都道府県に事務所等を有する法人にあっては関係する都道府県に分割する前の額)が1,000万円以下の法人に対しては、1.0%を適用します。

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp