法人事業税の分割基準の改正について
分割基準とは
事業を行う法人の事務所等が二以上の都道府県に設けられているときは、それら複数の都道府県が課税権を有することになるため、関係都道府県間の課税権を調整する必要があります。そのため、一定の基準に基づき、事務所又は事業所の所在する都道府県に課税標準額を分割します。この課税標準額を分割する基準となるものが分割基準です。
注1:複数の事務所、事業所があっても、それが同一都道府県内のみであれば、分割基準による分割は必要ありません。
分割基準の改正
平成17年度税制改正により、下記のとおりとなりました。
1非製造業における事務所数基準(1/2)の導入
非製造業の分割基準について、課税標準額の1/2を事務所数で按分し、1/2を従業者数で按分する。
2資本金1億円以上の本社管理部門の従業者数の圧縮措置の廃止
従来は、上記法人については、本社管理部門の従業者数を1/2としていましたが、その措置が廃止されました。
適用期日:平成17年4月1日以後に開始する事業年度より
改正前、改正後の分割基準
事業 |
改正前 |
改正後 |
|
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非製造業 | 銀行業 証券業 保険業 |
○課税標準の1/2:事務所数
○課税標準の1/2:従業者数 ※資本金1億円以上の法人: 本社管理部門の従業者数を1/2 |
○課税標準の1/2:事務所数
○課税標準の1/2:従業者数 |
運輸・通信業
卸売・小売業 サービス業 |
○従業者数 ※資本金1億円以上の法人: 本社管理部門の従業者数を1/2 |
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製造業 | ○従業者数 ※資本金1億円以上の法人: 本社管理部門の従業者数を1/2 工場の従業者を1.5倍 |
○従業者数 ※資本金1億円以上の法人: 工場の従業者数を1.5倍 |
|
鉄道事業 軌道事業 |
○軌道の延長キロメートル数 | ||
ガス供給業 倉庫業 |
○事務所等の固定資産の価額 | ||
電気供給業 | ○課税標準の3/4:発電用固定資産の価額 ○課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 |
注2:この分割基準の改正は、法人事業税についてのもので、法人税割については従来のとおりです。
不明な点がありましたら、各県民センターまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp