消費税・地方消費税の税率の引上げについて
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、平成24年8月に消費税法及び地方税法等が改正され、消費税・地方消費税の税率が次のとおり引き上げることとされました。
令和元年10月1日から消費税・地方消費税は10%へ(ポスター)
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。詳しくはこちら(外部サイト)
区分 |
平成26年3月まで |
平成26年4月から |
令和元年10月から(予定) |
---|---|---|---|
消費税(国税) |
4% |
6.3% |
7.8%(6.24%) |
地方消費税(県税) |
1% |
1.7% |
2.2%(1.76%) |
消費税+地方消費税 |
5% |
8% |
10%(8.00%) |
※()内は軽減税率です。
※令和元年10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
※一定の飲食料品の譲渡や、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡には、軽減税率が適用されます。
引上分の消費税・地方消費税の使途の明確化
引上げ分の消費税・地方消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てられます。
また、地方消費税収入(引上げ分)及び消費税収入に係る地方交付税分については、社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てられます。
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