新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止に関する県税の取扱い
島根県では、新型コロナウィルスの感染予防及び拡大防止の観点から、以下の取扱いをしています。
1.県税の特例
新型コロナウイルスの流行により影響を受けられた方は、申請により県税の特例制度が適用になる場合があります。
なお、受けられた影響の内容により、手続きや適用基準等が異なりますので、詳しくは最寄りの県民センター又は隠岐支庁までお問い合わせください。
(1)納税の猶予
納税者又は特別徴収義務者の方が影響を受けられたために、県税を一時に納付又は納入することができないと認められるときは、納税が一定期間猶予されます。県税の猶予と減免をご覧ください。
(2)申告期限及び納期限の延長等
申告書、申請書などの提出又は納付(納入)の期限が、申告等のできないことについてやむを得ない理由のやんだ日から2月以内を限度として延長されます。
法人県民税・事業税の申告納付期限の延長について
法人県民税・事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む)の申告・納付について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限が延長されます。
※島根県県税条例に基づく期限延長申請書(条例施行規則第4号様式)の記載例
※既に定款等の定めにより申告期限の延長を受けている法人において、見込納付ができない場合にも延長申請を行うことで納付期限が延長されます。
※他の税目についても、やむを得ない理由がある場合は各県民センター又は各事務所までご相談ください。
個人の事業税の申告期限の延長について
個人の事業税の申告期限は、3月15日です。
所得税の確定申告書又は県・市町村民税申告書を提出したときは、個人の事業税についても申告したものとみなされます。
※感染等により、期限までに申告が困難な方は延長することができます。
詳しくはこちら(国税庁報道発表資料:PDF1.8MB)をご覧ください
(3)上記(2)の問い合わせ先
※(1)納税の猶予については、県税の猶予と減免のページをご覧ください。
事務所名 | 担当課(税目等) | 電話番号 |
---|---|---|
東部県民センター | 法人課税課(法人の県民税・事業税) | 0852-32-5621 |
〃 | 自動車・諸税課(自動車税種別割、個人事業税、狩猟税) | 0852-32-5626 0852-32-5623 |
〃 | 不動産課税課(不動産取得税) | 0852-32-5616 0852-32-5618 |
東部県民センター 出雲事務所 |
不動産・自動車課税課(不動産取得税、自動車税種別割) | 0853-30-5507 0853-30-5535 |
西部県民センター | 法人・軽油課税課(法人の県民税・事業税、個人事業税、狩猟税) | 0855-29-5519 |
〃 | 不動産・自動車課税課(不動産取得税、自動車税種別割) | 0855-29-5521 |
(4)その他
2.県税の申告、申請及び届出をされるみなさまへお願い
県税の申告、申請や届出に当たっては、郵送や電子申告(電子申請)でも受け付けています
積極的なご利用を呼びかけておりますので、ご協力をお願いします。
- 法人県民税・法人事業税等の申告・届出等は、郵送のほか電子申告(eLTAX)でも受け付けています。
※詳しくは地方税電子申告(eLTAX)の概要をご覧ください。
- 納税証明書を郵送で請求する場合はこちらをご覧ください。
- 自動車税種別割の身体障がい者減免の新規申請を郵送でする場合はこちらをご覧ください。
※その他の手続についても郵送等により行うことができます(一部の手続は来所が必要です)。
様式ダウンロードを利用ください。
詳しくは、各県民センターへお問い合わせください。(お問い合わせ先はこちら)
※また、職員の手洗いやマスクの着用などを励行しています。
来所される皆様におかれましても、手洗い・咳エチケット・マスクの着用などの感染予防対策をお願いいたします。
3.自動車税種別割の特例
自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に運輸支局及び自動車検査登録事務所の窓口での申請手続きが集中する傾向を回避するため、次のとおり取扱うことにしました。
- 自動車税種別割については、廃車などの手続が自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)(外部サイト)によりオンライン上で申請可能であるため、地方税に関する手続を含め、できる限りオンラインを利用してくださいますようお願いします。
令和4年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割に限り、OSSの利用が困難なため窓口で手続きをせざるを得ない自動車に係る「永久抹消登録」、「移転登録及び一時抹消登録」並びに「移転登録及び輸出抹消仮登録」の手続に関し、令和4年3月中にそれらの手続の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の手続であっても、3月中にそれらの手続の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理(課税対象外とする処理)を行います。
新型コロナウイルス感染症等の影響により中止等となった行事のうち、文部科学大臣が指定する行事について入場料金等払戻請求権を令和3年 12 月 31 日までに放棄した場合には、寄附金を支出したものとみなし、個人県民税の寄附金税額控除の対象となります。
※本制度の概要や文部科学大臣が指定する行事については、文化庁ホームページの「4チケット寄附税制」(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp