新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止に関する県税の取扱い
新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが2類から5類に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響に起因した申告期限の延長等の特例措置を廃止しています。(令和5年9月1日以降)
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp
新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが2類から5類に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響に起因した申告期限の延長等の特例措置を廃止しています。(令和5年9月1日以降)
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp