個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について
公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化を図る観点から、個人住民税を公的年金から特別徴収(天引き)する制度が、平成21年10月支給分から始まります。
この制度は、納税の方法が変わっただけであり、新たな税負担を生じるものではありません。
1.対象となる方
個人住民税の納税義務がある方で、前年中に公的年金等の支払を受けた方のうち、当該年度の初日に老齢等基礎年金給付を受給している65歳以上の方
特別徴収の対象とならない方は…
- 当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える方
- 当該年度の初日の属する年の1月1日以後、市町村の区域を越える住所の異動が有った方
2.特別徴収する税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額
公的年金等に係る所得以外の所得に係る税額は…
- 給与所得に係る所得割額及び均等割額は、給与所得からの特別徴収か普通徴収となるため、公的年金からは特別徴収されません。
- 事業所得などの公的年金等以外に係る所得割額は、給与所得からの特別徴収か普通徴収となるため、公的年金からは特別徴収されません。
3.特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など
- 対象となる年金が複数有る場合、介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金から個人住民税も特別徴収されます。
- 介護保険料が遺族年金又は障害年金から特別徴収されている場合、個人住民税は特別徴収されません。
4.特別徴収の実施時期
平成21年10月支給分から実施
- 特別徴収を開始する初年度は、10月支給分から特別徴収されます。
5.特別徴収の対象税額と徴収方法のイメージ図
平成21年10月支給分から特別徴収が開始になる方の場合
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp