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個人住民税の特別徴収について

令和元年度から個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)を徹底しています

 島根県と県内すべての市町村は、令和元年度から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収の徹底に向け取り組んでいます。

 

個人住民税の特別徴収とは?

 事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収して(天引きして)、従業員の居住する市町村へ納入していただく制度です。

 事業主は法人・個人を問わず、特別徴収義務者として、原則すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

 

特別徴収制度は、従業員の方にとってたいへん便利な制度です

 従業員の方は、普通徴収(納税義務者が納税通知書の交付を受けて直接納税)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、1回あたりの納税額が少なくてすみます。また、金融機関に出向いて納税する手間を省けます。

 事業主の方は、給与から徴収していただく税額をあらかじめ市町村からお知らせしますので、税額を計算する必要はありません。

 

原則として、特別徴収は、すべての従業員に対して行う必要があります

 特別徴収は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例によって義務づけられています。

 事業主や従業員の希望により徴収方法を選択することはできません。

 ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので、個別に各市町村の窓口へお申し出いただくことになります。

 受給者総人員(下記B〜F該当者を除いた合計)が2名以下の事業所

 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。

 毎月の給与支払額が少額で、個人住民税の月割額が給与天引きできない。

 給与の支払いが2か月に1回や年間4回など、不規則である。

 青色・白色申告を行う個人事業者から給与の支払いを受ける同一生計の親族

 退職者又は5月31日までに退職予定

 

特別徴収による納税のしくみ

特別徴収による納税の流れの図

 

毎年1月1日現在に給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある方は、1月31日までに「給与支払報告書」を従業員の居住する市町村に提出します。

2〜市町村において税額計算の上、毎年5月31日までに、市町村から事業主へ「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用と納税義務者用)が送付されます。

特別徴収は、6月から翌年5月までです。「特別徴収税額決定通知書」に記載されている各月の税額を給与から徴収(天引き)してください。

市町村への納入期限は、特別徴収をした月の翌月10日です。市町村から送付される納入書により金融機関で納入してください。

 

 

「個人住民税の特別徴収の事務手引き」について

 島根県と県内すべての市町村は、はじめて特別徴収を実施する事業主の皆様に事務手続きについて知っていただくため、また、既に特別徴収を実施されている事業主の皆様にも事務手続きを確認していただくため、特別徴収の事務手引きを作成しました。

 この手引きでは、特別徴収に係る事務手続きのうち、県内の市町村で共通的に取り扱う事務手続きを記載しています。

 事務手続きの詳しい内容については、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。

 

 個人住民税特別徴収の事務手引き(PDFファイル1599KB)

 (令和3年度現在)

 

「個人住民税の特別徴収に関するQ&A」について

 

 よくあるご質問についてまとめました。

 

 個人住民税の特別徴収に関するQ&A(PDFファイル458KB)

 (令和3年度現在)

 

普通徴収切替理由について

 上記A〜F(※)の特別徴収できない理由に該当する方がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書に人数を記入し、個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない理由の記号(又は略語)を記入してご提出ください。

 個人別明細書摘要欄に「記号」又は「略語」の記載がない場合は、原則として特別徴収として取り扱います。

 eLTAX又は光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合、普通徴収切替理由書の提出は省略できますが、特別徴収できない方については、お使いの法定調書作成ソフトで住民税徴収方法を「普通徴収」で登録し、必ず、摘要の項目に該当する記号(A〜F(※))又は略語を入力いただきますようお願いします。

 記号又は略語の入力がない場合は、原則として特別徴収対象者として取り扱います。

 

 個人住民税特別徴収リーフレット【普通徴収切替手続入り】(PDFファイル1543KB)

 

 普通徴収切替理由書(Excelファイル56KB)

 

 普通徴収切替理由書(PDFファイル76KB)

 

 個人住民税特別徴収リーフレット【従業員向け】(PDFファイル1353KB)

普通徴収切替理由書

 

 ※普通徴収切替理由のG(特別徴収実施のために電算システムの改修が必要)については、令和4年に廃止されました。

 

給与支払報告書(個人別明細書)記入例

 

県・市町村お問い合わせ先

 

この取組み(令和元年度からの個人住民税の特別徴収の県内一斉実施)に関するお問い合わせ先
担当課 電話番号 郵便番号 所在地
島根県総務部税務課納税グループ 0852-22-6830 690-8501 松江市殿町1

 

個人住民税の具体的な手続きに関するお問い合わせ先(各市町村住民税担当課)
市町村名 担当課 電話番号 郵便番号 所在地
松江市 市民税課 0852-55-5151 690-8540 松江市末次町86
浜田市 税務課 0855-25-9232 697-8501 浜田市殿町1
出雲市 市民税課 0853-21-6898 693-8530 出雲市今市町70
益田市 税務課 0856-31-0609 698-8650 益田市常盤町1ー1
大田市 税務課 0854-83-8022 694-0064 大田市大田町大田ロ1111
安来市 税務課 0854-23-3041 692-8686 安来市安来町878ー2
江津市 税務課 0855-52-7931 695-8501 江津市江津町1525
雲南市 税務課 0854-40-1034 699-1392 雲南市木次町里方521ー1
奥出雲町 税務課 0854-52-2671 699-1832 仁多郡奥出雲町横田1037
飯南町 住民課 0854-76-2213 690-3513 飯石郡飯南町下赤名880
川本町 町民生活課 0855-72-0632 696-8501 邑智郡川本町大字川本271ー3
美郷町 住民課

0855-75-1213

699-4692 邑智郡美郷町粕渕168
邑南町 財務課 0855-95-1193 696-0192 邑智郡邑南町矢上6000
津和野町 税務住民課 0856-74-0069 699-5292 鹿足郡津和野町日原54ー25
吉賀町 税務住民課 0856-77-1113 699-5513 鹿足郡吉賀町六日市750
海士町 住民生活課 08514-2-0858 684-0403 隠岐郡海士町大字海士1490
西ノ島町 町民課 08514-6-0103 684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷534
知夫村 総務課 08514-8-2211 684-0102 隠岐郡知夫村1065
隠岐の島町 税務課 08512-2-8574 685-8585 隠岐郡隠岐の島町下西78ー2

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp