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【法人三税】大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税(特別法人事業税)の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

 概要は以下のとおりとなります。

 

1対象税目

 法人県民税及び法人事業税(特別法人事業税)

 

2対象法人

 大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人をいいます。

 (1)内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

 (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

 

3適用開始事業年度

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

 

4対象申告書等

 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類。

 

5島根県から送付する申告書について

〇島根県から送付する申告書をご利用される場合は以下にご注意ください。

電子申告義務化の対象法人であっても、電子申告の利用届出書が未提出の場合や利用届出書が「審査済み」となっていない場合には従来どおり紙の申告書を送付しますが、申告書は電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)で提出してください。

 

※既に電子申告を利用している場合は、従来どおり納付書のみを送付します。

 

6その他

〇電子申告義務化対象の法人が法定納期限までに電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱います。

 

〇平成30年度及び平成31年度(令和元年度)税制改正により以下のとおり定められました。

 1.電子申告がなされない場合には不申告として取り扱う。ただし、次の(1)(2)の場合にはそれぞれ下記の措置を講ずる。

(1)eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合

 総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

(2)インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合

 あらかじめ地方公共団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

 (法人税の申告書を書面により提出することについての申請書(e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書)を所轄税務署長に提出し、承認された法人については、承認を受けたことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに、申告を行う地方公共団体の長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができる。)申請様式はこちら(外部サイト)


2.申告書の添付書類の提出方法の拡充

大法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができる。

 

6参考

eLTAXに関するお問い合わせ

 eLTAXに関するお問い合わせについては、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp