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食品表示法について

 平成27年4月1日より、食品表示法が施行され、食品衛生法、旧JAS法(農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、健康増進法の3法の食品表示に係る規定が一元化されました。食品表示に関するお問い合わせやご相談は保健所までお願いします。

 

パンフレット

【パンフレット「新しい食品表示制度」(改訂版)】

 

〇消費者庁ホームページ

食品表示について(外部サイト)

〇島根県薬事衛生課ホームページ

食品表示に関するお知らせ

 

主な変更点について

旧制度からの主な変更点は以下のとおりです。

1.栄養成分表示の義務化(加工食品、添加物)

 食品関連事業者に対し、原則として、すべての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられました。また、ナトリウム量は、食塩相当量で表示します。

【栄養成分表示を省略できる場合】

・容器包装の表示可能面積がおおむね30cm以下のもの

・酒類

・栄養の供給源としての寄与が小さいもの

・極めて短い期間で原材料が変更されるもの

・消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの

※当分の間、小規模企業者(概ね従業員数が20人以下。商業、サービス業は5人以下)が販売するものも省略できます。

2.原材料名等の表示に係るルールの変更とレイアウトの改善(加工食品)

 原材料名欄の原材料と添加物は、「原材料」と「添加物」の事項名を設けるか、原材料名欄において記号「/」、改行などで区切り、原材料と添加物を明確に区分して表示します。

 パン類、食用植物油脂、ドレッシングおよびドレッシングタイプ調味料、風味調味料についても、原材料と添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合の高いものから順に表示します。

3.アレルギー表示に係るルールの改善(加工食品、添加物)

 特定加工食品及びその拡大表記を廃止することにより、より広範囲の原材料についてアレルゲンを含む旨の表示が義務付けられました。

 また、アレルギー表示は個別表示を原則とし、例外的に一括表示が認められることになりました。

4.製造所固有記号の使用に係るルールの改善(加工食品、添加物)

 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示します。また、原則として、製造所固有記号は使用せず、製造所(又は加工所)の所在地及び製造所(又は加工所)の氏名又は名称を表示しますが、同一製品を2つ以上の工場で製造する場合に限り製造所固有記号の使用が可能です。また、製造所固有記号を使用する場合には、以下のいずれかの事項を表示する必要があります。

・製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先

・製造所所在地等を表示しているWebサイトのアドレス等

・当該製品の製造を行っているすべての製造所所在地等

5.加工食品の原料原産地表示(平成29年9月1日より)

 平成29年9月1日より、原材料に占める重量割合の最も高い原材料について原産地を表示するようになりました。

 原材料に占める重量割合が最も高い原材料が生鮮食品か加工食品かで表示する内容が異なります。

  • 生鮮食品の場合・・・生鮮食品の産地を表示
  • 加工食品の場合・・・加工食品の製造地を表示

変更のイメージ(一般用加工食品)

○旧法に基づく表示(例)

旧法に基づく表示(例)

 

○食品表示法に基づく表示(例)

新法に基づく表示(例)

 


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp