食品衛生法施行条例の改正(H27.4.1)について(出雲保健所)
近年、食品流通の国際化に伴い、食品製造における衛生管理の向上が求められていることや、国内における食品事故の多様化などを踏まえ、国では食品営業者が実施すべき衛生管理の基準の見直しが行われました。
これを受け、島根県でも平成27年4月1日付けで食品衛生法施行条例の一部改正を行い、ノロウイルス対策やHACCP(ハサップ)の手法を取り入れた衛生管理についての基準を策定しました。
改正の内容
1.ノロウイルス食中毒対策のための基準の追加
ノロウイルス食中毒が多発している現状を踏まえ、特に重大な汚染源となりうる「おう吐物」への対策を強化するため、以下の2点を食品取扱いの基準に追加しました。
1.おう吐物等により汚染された可能性のある食品は、廃棄すること。
2.施設においておう吐した場合には、直ちに殺菌剤を用いて適切に消毒すること。
2.HACCP導入型基準の追加
営業者が行う衛生管理の手法として、従来型の基準に加えて、新たに「HACCP型基準」が規定されました。
営業者は「従来型基準」か「HACCP型基準」のどちらかを選択することができるようになり、「HACCP型基準」を選んだ場合は保健所への届出が必要です。
※HACCP(ハサップ)とは?
“HazardAnalysisandCriticalControlPoint”の略で直訳すると「危害分析重要管理点」などと呼ばれます。
食品を製造する際に危害を起こす要因(ハザード)を分析し、特に重要な部分(重要管理点)を連続的に監視して安全を確保する管理手法をいいます。
3.県への迅速な情報の報告について
食品の営業者が保健所に報告すべき事項として、これまでの『食品による健康被害のうち、医師が「食品が原因」と診断したもの』に加えて、新たに『消費者からの異味、異臭、異物その他の苦情のうち、健康被害につながるおそれのあるもの』が追加されました。
営業者はお客さまから健康被害につながるおそれのある苦情を受けたときは、医師の診断がなくてもすみやかに保健所に連絡してください。
【参考】食品衛生法施行条例(平成11年島根県条例第51号)
お問い合わせ先
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〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1 島根県出雲保健所 TEL :0853-21-1190 FAX :0853-21-7428 E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp