• 背景色 
  • 文字サイズ 

イベントやお祭りでの食品の出店について(浜田保健所)

 通常、食品を調理してお客さんに提供したりするには、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。

 しかし、季節的な祭り(桜まつり、盆踊り、花火大会など)や地域振興イベントなどで、賑わいをつくるために一時的に食品の出店をする場合などは営業許可は不要とされています。

 島根県ではこのような形態を「臨時営業」と呼んでいます。

 

 

 啓発用チラシ「イベントで食品の提供を行うにあたって」ご利用ください。

 

※許可が不要となる要件は下記のとおりです
営業許可が不要なイベントの要件
  1. イベントやお祭りに公共性があり、かつ一時的なイベントであること。
    • 県・市町村などの自治体や、地域の商工団体・各種協議会などが関与していること
    • 地域の自治会や住民団体などが関与していること
    • 年間を通じて3日以内の開催であること
  2. 食品の提供が主目的では無く、かつ一時的なイベントであること。
    • 文化振興、スポーツ振興、住民交流などイベント本来の目的があり、食品の出店はあくまで副次的なものであること
    • 年間を通じて3日以内の開催であること
  3. 学校行事に関するイベント(開催日数に制限はありません。)

 

※イベント出店に関してよくある問い合わせ

イベントに営業許可が必要かどうか、届出に関すること、など問い合わせの多い内容について掲載しています。

 

 →こちら(イベント出店に関してよくある問い合わせ)

 

 しかし、イベントやお祭りでは十分な調理設備の確保が難しいことが多く、また、大勢の人が集まることから、大規模な食中毒が発生しやすくなるため、保健所がイベントの主催者に対して提供品目(メニュー)や調理方法についての助言・衛生指導を行っています。

 なお、営業でないからと言っても、提供された食品によって衛生上の危害が発生した場合には、主催者としての責任が問われます。
この点を自覚して、衛生管理に努めてください。

 

営業許可が不要なイベントの例

※一例です
  1. 季節的な行事(桜まつり、盆踊り、海祭り、花火大会、紅葉まつり、雪祭り、など)
  2. 地域振興イベント(災害復興イベント、フードフェア、産業祭、ふるさとまつり、フリーマーケット、まちづくり活性化イベント、など)
  3. 住民交流イベント(公民館祭り、保育所や幼稚園のお祭り、福祉施設や病院が行う交流イベント、工場祭りなど)
  4. 地域交流イベント(健康フェスティバル、環境フェスティバル、食育フェスティバル、子育て支援イベントなど)
  5. スポーツ・文化イベント(各種スポーツ大会、文化祭、音楽イベントなど)
  6. 祭礼(各種宗教行事、神社行事、民俗文化財に関するものなど)
  7. 学校行事に関するもの(文化祭、学園祭、PTAバザーなど。※学校関係者によって開催されるイベントについては開催日数に制限がありませんので、3日を超えても営業許可は不要です。)
  8. 企業や事業所が実施する記念イベントなどのうち食品の提供が主目的ではないもの(カーフェア、住宅展示祭、ガス展など。ただし、食品企業が営業の一環として行う場合は営業許可が必要です。)

 

営業許可が必要なイベントの例

以下のようなイベントは名称や内容に関わらず、営業許可が必要と見なされます。

これらのイベントで食品の提供をする場合は、お持ちの営業許可の範囲内で行っていただくか、新たに露店営業などの許可を取得してください。

営業許可が必要なイベントの例
  • 食品事業者が主催するイベント
    • 食品スーパーの感謝祭や食品催事
    • 飲食店などが主催するビアガーデン、屋台村
  • 年間3日を超えて開催されるイベント(学校行事を除く)

 

イベントなどで食品を取り扱う際の注意事項は?

 

  1. 複雑な調理が必要な食品や、刺身・サラダ・生菓子・浅漬けの漬物・スムージーなどの加熱工程のないものは避ける。
  2. イベント前日からの調理は控え、当日調理し、早めの喫食を呼びかける。(持ち帰りをしないよう注意喚起する)
  3. 水道水を確保し、消毒用の石けんや消毒液を備え、手洗いを励行する。
  4. 調理器具は使用の都度、洗浄、消毒を徹底する。
  5. 体調不良の者や過去1週間くらいの間に下痢のあった者は、調理に従事させない。
  6. 直接食品に触れる場合は、衛生手袋等を使用する。
  7. 焼き鳥など加熱して提供する食品は、十分に熱をとおす。
  8. 温度管理が必要な食品は、クーラーボックスや冷蔵・冷凍庫等で保存する。
    (例えば、肉や牛乳は10℃以下で保存、冷凍食品はマイナス18℃以下で保存)
  9. 作業者は作業前、作業中の衛生面に配慮すること。また、不審者による食品への異物混入などが行われないよう絶えず注意すること。

 

イベントで出店する際の手続きは?

 

 食中毒予防の観点から、イベント主催者に衛生管理の助言、指導を行うために、事前の届出をお願いしています。

 

届出にあたっての留意点
  1. 個々の出店者(※イベントで出店ブースを担当する方達のこと)が届け出るのではなく、イベントの主催者が各出店者の出店内容を取りまとめて届出書を提出してください。
  2. 提出書類「臨時営業届」の届出者欄には主催者名称・代表者氏名を記載して下さい。(※食品事業者が届出者となることは認められません。営業許可が必要です。)
  3. イベントの1週間くらい前までに提出をお願いします。

 

提出書類

(1)臨時営業届(様式:Word29kbPDF60kb

(2)臨時営業届の大要(様式:Word41kbPDF62kb

(3)従事者名簿(様式:Word42kbPDF39kb

(4)出店ブースの配置図、図面(様式:Word37kbPDF73kb)※この様式以外の図面でもかまいません。

(5)イベントの概要がわかる資料(イベントチラシなど)※無い場合は提出不要です。

 

 記載例:Word85kbPDF218kb
※出店ブースが多数ある場合、上記(1)の書類は1部のみ提出し、(2)・(3)・(4)の書類は各出店ブースごとに記載して、まとめて提出してください。

 


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp