島根県中山間地域活性化基本条例

〇島根県中山間地域活性化基本条例

平成 11 年3月 12

島根県条例第 24

 島根県中山間地域活性化基本条例をここに公布する。

島根県中山間地域活性化基本条例

 豊かな自然と文化資源に恵まれたわたしたちのふるさと島根県において、中山間地域は県土の大部分を占めており、地域住民の生活の場として重要な位置を占めているのみならず、土砂流出や洪水の防止、水資源 (かん)養等の国土保全機能や大気の浄化等の環境保全機能など、県民生活を営む上で多面的かつ重要な機能を担っている。

 しかしながら、中山間地域は、人口の著しい減少が続き、急速に高齢化が進行している。今や中山間地域の有する公益的機能の維持保全はもとより、その一部には地域社会の維持存続さえも危ぶまれる事態も生じている。

 わたしたちは、このような厳しい状況を克服し、誇りの持てる地域づくり、魅力ある雇用の場づくり、住みよい環境づくり、環境・資源の維持保全を実現して、豊かで住みよい中山間地域を形成することが、本県の均衡ある発展と県勢の振興を図る上において不可欠であると認識し、中山間地域の有する公益的機能を正しく理解し、中山間地域の活性化に向けて最大限の努力を払うことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条この条例は、過疎化及び高齢化が急速に進行し、地域社会の維持存続が困難な状況にある県内の中山間地域の活性化を図り、もって県民の福祉の向上に資することを目的とする。

(中山間地域)

第2条この条例において「中山間地域」とは、産業の振興、就労機会の確保、保健・医療・福祉サービスの確保その他の社会生活における条件が不利な地域であって、当該地域の振興を図る必要があると認められる地域として規則で定める区域をいう。

(公益的機能の理解及び維持増進)

第3条県民は、農林水産物の供給、豊かな自然環境の提供、水資源 (かん)養、洪水防止等の国土保全、大気の浄化等の環境保全、自然とのふれあいを通じた教育の場の提供等の中山間地域の有する公益的機能を正しく理解し、その維持増進に努めなければならない。

(県の責務)

第4条県は、中山間地域の活性化を図るための計画を策定し、これに基づく総合的な施策を実施する責務を有する。

(市町村の責務)

第5条中山間地域を有する市町村は、当該市町村の自然的社会的諸条件に応じた中山間地域の活性化に関する総合的な施策を策定し、計画的にこれを実施するものとする。

(報告)

第6条知事は、中山間地域の活性化に関して講じた施策等に関する報告書を作成し、公表しなければならない。

(政策形成機能の発揮)

第7条県は、中山間地域が抱える社会経済的問題及び中山間地域における農林水産業の生産振興に関する調査研究を行うための機能を整備し、関係市町村、関係団体及び地域住民が、自主的に課題の解決に取り組むために必要な情報提供を行うとともに、県自らが広域的観点から中山間地域の活性化に資する政策の形成に取り組むものとする。

(定住環境の整備)

第8条県は、中山間地域における定住環境の整備を図るため、関係市町村と協力し、道路、下水道等の社会生活基盤の整備その他の生活基盤の整備についての必要な施策を講ずるものとする。

(活力ある中山間地域の創造)

第9条県は、活力ある中山間地域の創造に資するため、関係市町村と協力し、農林水産業の振興、総合的な保健・医療・福祉施策の推進、商工業の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。

(中山間地域に対する支援)

10 条県は、中山間地域の地域資源の活用、農地の保全その他の中山間地域の公益的機能の維持増進を図るため、中山間地域の活性化を図る事業に対して積極的な支援を行うものとする。

(財政上の措置)

11 条県は、中山間地域の活性化に関する施策を推進するため、基金の積立て等必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

12 条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成 11 年4月1日から施行する。

島根県中山間地域活性化基本条例施行規則

〇島根県中山間地域活性化基本条例施行規則

平成11年3月30

島根県規則第22

改正平成12年3月31日規則第71

平成16年9月28日規則第66

令和3年3月31日規則第59

令和7年3月28日規則第38号

島根県中山間地域活性化基本条例施行規則をここに公布する。

島根県中山間地域活性化基本条例施行規則

(趣旨)

第1条この規則は、島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年島根県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(中山間地域)

第2条条例第2条の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項(同法第43条各項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域、同法第3条第1項及び第2項(同法第43条各項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第42条並びに第44条第4項の規定により過疎地域とみなされる区域並びに同法第41条第3項に規定する過疎地域であった区域

(2)特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域

(3)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

2前項に定める区域のほか、同項に定める区域と同等に条件が不利である地域として別に定める区域を中山間地域とする。

(平16規則66・全改、令3規則59・一部改正、令7規則38・一部改正)

附則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第71号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第59号)

この規則は、令和341日から施行する。

附則(令和7年規則第38号)

この規則は、令和741日から施行する。

 

島根県中山間地域活性化基本条例施行規則(告示)

(令和7年島根県告示第181号)

 島根県中山間地域活性化基本条例施行規則第2条第2項の規定による中山間地域の区域(中山間地域・離島振興課)

 島根県告示第号

 島根県中山間地域活性化基本条例施行規則(平成11年島根県規則第22号)第2条第2項の規定により、同条第1項に定める区域と同等に条件が不利である地域として定める中山間地域の区域を次のように定め、令和7年4月1日から施行する。

 島根県中山間地域活性化基本条例施行規則第2条第2項の規定による中山間地域の区域(令和4年島根県告示第220号)は、廃止する。

 令和7年3月28日

  島根県知事丸山達也

市町村名 中山間地域の区域
島根県中山間地域活性化基本条例施行規則第2条第2項の規定による中山間地域の区域
松江市 旧本庄村、旧大野村、旧秋鹿村、旧忌部村及び旧来待村の区域
出雲市 旧東村、旧佐香村、旧西浜村、旧大社町、旧遙堪村及び旧上津村の区域

 備考:この表における「旧」を付けた町又は村の名称及びその区域は、昭和25年2月1日におけるものを示す。

上記の規則・告示で指定された地域の地図

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中山間地域・離島振興課

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 島根県地域振興部中山間地域・離島振興課
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   ・東部地域支援係   (0854)42-9510・9511
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