運転手育成支援事業支援金

 新たに運転手を採用し、6か月以上継続して雇用する事業者に対し、人材育成に係る支援金として、1人あたり20万円を支給します。

募集(随時受付中)

 令和7年4月1日以降、新たに運転手(見込)を採用し、支援金の支給要件に該当する場合には、速やかに事業計画書(様式第1号)をご提出ください。

 支援金の対象になるかどうか不明な場合は、お気軽にご相談ください。

 なお、令和7年度に対象者を雇用した場合は、令和8年3月31日までに事業計画書を提出してください。

 ※事業の概要はこちら(PDF)

提出書類
  • 事業計画書(様式第1号)(Word)
  • 支払先口座が確認できる書類の写し
  • 「雇用前の居住地が「県内」であり、かつ、雇用された日時点における二種免許が「あり」の場合において、雇用を前提として、雇用前に申請者の負担により、対象者が二種免許を取得した場合は対象とする。」に該当する者を雇用した場合には、申請者の費用負担により取得したことを証明する書類(「自動車教習所から事業者あての領収証」、「自動車教習所の授業料を事業者負担することに関する誓約書」など)
書類の提出先

〒690-8501

島根県松江市殿町1

島根県地域振興部交通対策課地域交通第一係

TEL:0852-22-6508

FAX:0852-22-6509

メールアドレス:koutuu@pref.shimane.lg.jp

対象事業者

交付申請書の提出時点において、国土交通省の許可を受けている乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者のうち、県内に本社又は営業所を有し、次の各号のいずれかに該当する者。

ただし地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第四号に規定される事業を実施する事業者は除く。

(1)県内で路線バス等を運行する乗合バス事業者

(2)県内市町村から一般乗合旅客自動車運送事業の運行を受託する乗合バス事業者

(3)県内市町村が実施する自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)の運行を受託する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者

交付要件

令和7年4月1日以降に、新たに運転手(見込)を採用し、6か月以上継続して雇用し、かつ、県内の本社又は営業所に勤務すること。

なお、対象者の雇用前の居住地が県内である場合、雇用された日時点において、二種免許を有していないこと。ただし、雇用を前提として、雇用前に申請者の負担により、対象者が二種免許を取得した場合はこの限りではない。

交付額

新規雇用者1人あたり20万円

交付要綱など
問い合わせ先

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

島根県地域振興部交通対策課地域交通第一係

TEL:0852-22-6508

FAX :0852-22-6511

メール:koutuu@pref.shimane.lg.jp

 

お問い合わせ先

交通対策課

島根県地域振興部交通対策課
住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:
地域交通スタッフ 0852-22-5958
地域交通第一係 0852-22-6073
地域交通第二係 0852-22-5099
航空対策室 0852-22-6788
交通安全スタッフ 0852-22-5100
萩・石見空港利用促進対策室 0856-31-0365
FAX:0852-22-6511
Eメール:koutuu@pref.shimane.lg.jp