女性の活躍推進に向けた県内事業者の受注機会の増大に関する取組方針
1.基本的な考え方
島根創生の実現のためには、県内事業者が仕事と家庭の両立支援や女性活躍推進等に取り組むことによって、働き続けやすい職場を整備し、雇用の創出や地域の活性化につなげることが重要である。
一方、地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)第24条第2項の規定により、国の施策に準じて必要な施策を実施するよう努めることとされている。
そこで、働き続けやすい職場の整備に取り組む事業者を増加させるために、県の調達において、仕事と家庭の両立支援等に取り組む事業者の受注機会の増大を図ることとする。
2.対象事業者
対象事業者は、「しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)」、「しまね女性の活躍応援企業」とする。
【対象事業者の概要】
○しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)
・次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届出をしたうえで、県に申請し、審査を行い認定する。
・有効期間:認定した日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日
○しまね女性の活躍応援企業
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届出及び公表した(団体にあっては、県版行動計画を策定し、公表した)うえで、県に申請し、登録する。
・有効期間:登録した日から一般事業主行動計画に定める計画期間
3.県の取組
対象事業者の受注機会の増大のために次の取組を行う。
(1)調達時における評価
(ア)企画競争方式での加点評価
・各所属で企画競争方式で契約候補者を選定する場合は、審査基準の項目に対象事業者に該当する場合は加点評価をする旨を、募集要項等に盛り込み周知する。
・加点点数は、下記の配点例を参考に、各所属で決定する。
【企画競争方式の配点例】
〇配点が100点満点の場合
しまね子育て応援企業、しまね女性の活躍応援企業のいずれか一つに該当する場合:2点
しまね子育て応援企業、しまね女性の活躍応援企業の両方に該当する場合:4点
(イ)入札参加資格及び総合評価方式での評価
・調達の所管部局と対象事業者の所管部局で評価方法を協議する。
(2)物品及び役務の調達における対象事業者への受注機会の増大
○物品及び役務の調達を行う場合には、対象事業者の受注機会の確保に努める。
・指名競争入札による調達を行う際は、指名基準に該当する企業に対象事業者がある場合は、指名先に含める。
・随意契約の際、対象事業者を見積先に含める。
(3)留意事項
○小規模事業者が不利にならないよう留意する。
※「女性の活躍推進に向けた県内事業者の受注機会の増大に関する取組方針」(平成29年3月14日付け環総第825号通知)は、廃止する。
■女性の活躍推進に向けた県内事業者の受注機会の増大に関する取組方針(PDFが開きます。)
お問い合わせ先
女性活躍推進課
島根県政策企画局女性活躍推進課
電話:
男女共同参画係(代表)/0852-22-5629
女性活躍企画推進係/0852-22-5463、5245
・こっころカンパニー認定
・しまね女性の活躍応援企業登録
・女性活躍のための環境整備支援事業費補助金
・子育てしやすい職場づくり奨励金など
FAX:0852-22-6155
MAIL:josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp