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銃砲刀剣類の登録等について

銃砲や刀剣類の所持は原則認められておりませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、

・美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲

・美術品として価値のある刀剣類(日本刀が対象です)

については、教育委員会で登録することにより所持することができます。

 

◆銃砲刀剣類を発見したとき

 1.未登録の銃砲刀剣類を発見したときは、最寄の警察署へ連絡してください。

 2.登録をして所持することを希望される方は、警察署から発見届出済証の交付を受けてください。

 3.警察署から島根県教育委員会へ、登録を希望された方の「登録希望通知書」が送付されます。

 4.登録を希望をされた方には、島根県教育委員会で実施する登録審査会の案内をします。

 ※審査会では登録が出来るか出来ないかを審査します。

 ※審査会は年4回を予定しています。6月松江・9月浜田・12月松江・3月松江

 ※登録審査には手数料がかかります。(1件につき6,300円、登録が出来なくても手数料がかかります。)

 5.審査により登録となったときは、島根県教育委員会から銃砲刀剣類登録証を交付します。

 

◆所有者変更手続きについて

 相続・譲渡・売買等により銃砲刀剣類の所有者に変更があった場合は、20日以内に新たに所有者となられた方が、登録証を交付された都道府県の教育委員会へ届出をする必要があります。

 また、住所を変更された場合も、登録証を交付された都道府県の教育委員会へ住所変更の手続きが必要です。

 

 所有者変更届出書(エクセル版)【刀剣か銃砲、相続か譲受を選択してください】

 所有者変更届出書(PDF版)【刀剣か銃砲、相続か譲受を選択してください】

 

 住所変更届出書(エクセル版)

 住所変更届出書(PDF版)

 

 

登録証のコピー(写真でも構いません)を添付し、変更届出書を提出してください(メール、郵送、FAX)

手続きが完了した旨の連絡は行っておりません。手続きが完了した旨の通知をご希望の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

◆所有者や住所が変更されても登録証は変わりませんので、そのまま銃砲刀剣類とともに保管してください。

 

登録証を紛失、破損等した場合

 

登録証再交付の手続きが必要です。(破損等は程度によります)

島根県の登録証の場合は下記問合せ先へ、他都道府県の場合はそれぞれの都道府県へ、発行都道府県が不明の場合はお住まいの都道府県へ連絡をお願いします。

再交付の場合も登録審査会での審査が必要となり、手数料がかかります。(1件3,500円)

 

 

登録された銃砲刀剣類を廃棄又は輸出したい場合

 

  登録証は発行都道府県への返却が必要ですので、該当都道府県へのご連絡をお願いします。

 

 

 

 

 

 

問合せ先

〒690ー8502

島根県松江市殿町1番地

島根県教育庁文化財課文化財係

電話0852ー22ー6611、6612


お問い合わせ先

文化財課

島根県教育庁文化財課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL 0852-22-5880 FAX 0852-22-5794 
E-mail : bunkazai@pref.shimane.lg.jp

・文化財愛護協会のお問い合わせは、
 TEL  0852-22-6725
    E-mail : shimanebunkaaigo@pref.shimane.lg.jp    

・銃砲刀剣に関するお問い合わせは、
 TEL  0852-22-6612
    E-mail : juhoutouken@pref.shimane.lg.jp