収入証紙廃止後の建設業に関する手数料納入方法について
島根県収入証紙は令和8年3月末で廃止(販売終了)となります。
今後は、以下の方法で手数料を納付いただくことになります。
なお、収入証紙の使用期限は令和8年9月末まで、還付期限は令和13年3月末までとなっています。
納付方法
「〇」又は「△」と記載のある方法が納付可能です。今後は是非、すぐに申請できるオンライン納付をご利用ください。
なお、令和8年10月以降、オンライン納付が利用できない場合は、島根県土木部土木総務課建設産業対策室へご相談ください。
令和7年10月1日~ 令和8年3月31日まで |
令和8年4月1日~9月30日 | 令和8年10月1日以降 | |
---|---|---|---|
オンライン納付 | 〇 | 〇 | 〇 |
島根県収入証紙 | 〇 | △※1、※2 | × |
※1令和8年3月31日までに購入された収入証紙は、令和8年9月30日までは使用することが出来ますが、令和8年9月30日までに県へ書類が到着する必要があります。(令和8年10月1日以降到着分については、収入証紙をお返しします。)
※2経営事項審査につきまして、令和8年10月審査分からはオンライン納付でお願いします。
オンライン納付手続き
以下の手続きについて、しまね電子申請サービスを利用して、オンラインで納付することができます。
オンライン納付の手順については、「しまね電子申請サービスオンライン納付利用マニュアル(建設業関係手数料用)」(PDF:1323KB)をご確認ください。
1.建設業許可申請
2.経営事項審査申請
3.建設業許可証明申請(令和8年4月1日から実施予定)
10.建設機械打刻申請
島根県収入証紙廃止に関する詳細について
購入済み収入証紙の還付請求手続きや収入証紙廃止に関するQ&Aなど、収入証紙廃止に関する詳細につきましては、島根県出納局ホームページをご覧ください。
収入証紙の廃止についてよくあるご質問
Q1
・収入証紙はいつまで使えるのか。
A1
・収入証紙で手数料を納付することができるのは、令和8年9月30日までに島根県に書類が到着したものに限ります。
・令和8年10月1日以降に書類が到着した場合、収入証紙は使用できないためお返しします。
・お返しした収入証紙については、島根県出納局ホームページの「購入済み収入証紙の還付請求手続き」をご確認の上、還付手続きを行ってください。
・令和8年10月1日以降の手数料の支払いについては、しまね電子申請サービスでのオンライン納付でお支払いください。
Q2
・オンライン納付とはどのようなものか。
A2
・しまね電子申請サービスにより支払っていただく方法です。決済手段は、ペイジー(インターネットバンキング又はATM払い)、PayPay、クレジットカードのいずれかを選択できます。
・具体的な手順は、「「しまね電子申請サービスオンライン納付利用マニュアル(建設業関係手数料用)」(PDF:1312KB)」に従って行ってください。
Q3
・オンライン納付をすることができない場合、どうすればよいか。
A3
・書類の受付窓口ごとに以下の窓口へ相談してください。
・建設業許可、解体工事登録または建設業許可証明の手続きの場合、最寄りの県土整備事務所(局)へ相談してください。
・それ以外の手続きの場合、建設産業対策室へ相談してください。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185