収入証紙廃止後の建設業に関する手数料納入方法について

島根県収入証紙は令和8年3月末で廃止(販売終了)となります。
今後は、以下の方法で手数料を納付いただくことになります。
なお、収入証紙の使用期限は令和8年9月末まで、還付期限は令和13年3月末までとなっています。

収入証紙廃止のお知らせ(建設業)(PDF:308KB)

納付方法

「〇」又は「△」と記載のある方法が納付可能です。今後は是非、すぐに申請できるオンライン納付をご利用ください。
なお、令和8年10月以降、オンライン納付が利用できない場合は、島根県土木部土木総務課建設産業対策室へご相談ください。

納付方法

令和7年10月1日~

令和8年3月31日まで

令和8年4月1日~9月30日 令和8年10月1日以降
オンライン納付
島根県収入証紙 △※1、※2 ×

※1令和8年3月31日までに購入された収入証紙は、令和8年9月30日までは使用することが出来ますが、令和8年9月30日までに県へ書類が到着する必要があります。(令和8年10月1日以降到着分については、収入証紙をお返しします。)
※2経営事項審査につきまして、令和8年10月審査分からはオンライン納付でお願いします。

 

オンライン納付手続き

以下の手続きについて、しまね電子申請サービスを利用して、オンラインで納付することができます。
オンライン納付の手順については、「しまね電子申請サービスオンライン納付利用マニュアル(建設業関係手数料用)」(PDF:1323KB)をご確認ください。

1.建設業許可申請

2.経営事項審査申請

3.建設業許可証明申請(令和8年4月1日から実施予定)

4.浄化槽工事業登録申請

5.浄化槽工事業者登録簿謄本交付申請

6.浄化槽工事業者登録簿閲覧申請

7.解体工事業者登録申請

8.解体工事業者登録閲覧申請

9.建設工事紛争審査申請

10.建設機械打刻申請

 

島根県収入証紙廃止に関する詳細について

購入済み収入証紙の還付請求手続きや収入証紙廃止に関するQ&Aなど、収入証紙廃止に関する詳細につきましては、島根県出納局ホームページをご覧ください。

 

収入証紙の廃止についてよくあるご質問

Q1
・収入証紙はいつまで使えるのか。
A1
・収入証紙で手数料を納付することができるのは、令和8年9月30日までに島根県に書類が到着したものに限ります。
・令和8年10月1日以降に書類が到着した場合、収入証紙は使用できないためお返しします。
・お返しした収入証紙については、島根県出納局ホームページの「購入済み収入証紙の還付請求手続き」をご確認の上、還付手続きを行ってください。
・令和8年10月1日以降の手数料の支払いについては、しまね電子申請サービスでのオンライン納付でお支払いください。

Q2
・オンライン納付とはどのようなものか。
A2
・しまね電子申請サービスにより支払っていただく方法です。決済手段は、ペイジー(インターネットバンキング又はATM払い)、PayPay、クレジットカードのいずれかを選択できます。
・具体的な手順は、「「しまね電子申請サービスオンライン納付利用マニュアル(建設業関係手数料用)」(PDF:1312KB)」に従って行ってください。

Q3
・オンライン納付をすることができない場合、どうすればよいか。

A3
・書類の受付窓口ごとに以下の窓口へ相談してください。
・建設業許可、解体工事登録または建設業許可証明の手続きの場合、最寄りの県土整備事務所(局)へ相談してください。
・それ以外の手続きの場合、建設産業対策室へ相談してください。

お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185