マンション管理について
≪新着情報≫
・マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメントが改正されました。(平成30年3月30日)
国土交通省ホームページ(外部サイト)(マンション管理に関するページ)
マンション管理に係る相談窓口の設置について
- 背景と目的
マンションは、今や我が国における重要な居住形態となり、全人口の約1割が居住していると言われ、特に都市部においては持家全体に占める割合が高くなっています。こうした中で、管理業者による管理業務が適切に行われない事例が見受けられるなど、マンションの管理に関するトラブルが全国各地で発生し、その適正化が求められているところです。
このような状況のもとで、平成12年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定され、翌年の8月1日より施行されました。この法律では、マンション管理士制度や管理業者の登録制度が創設されるとともに、国及び地方公共団体は、マンション居住者や管理組合の求めに応じ、必要な情報提供に努めることとなっています。
こうしたことを踏まえ、県は、マンション居住者や管理組合に対する支援体制の強化策の一環として、マンション管理に関する相談窓口を設置しています。 - 設置開始
平成13年10月1日 - 設置場所
島根県土木部建築住宅課内 - 業務内容
マンション管理の適正化が図られるよう、マンション居住者や管理組合からの相談に応じます。(相談内容によっては他の相談窓口を御案内する場合もあります。) - 問合せ先
島根県土木部建築住宅課建築物安全推進室
TEL(0852)22-6586FAX(0852)22-5218
マンション管理適正化法
[目的]
住環境の変化に伴い、いわゆるマンションの重要性が増大しています。この法律は、マンションの適正な管理を推進するために、マンション管理業者の登録制度や「マンション管理士」の資格を定め、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。
国が、マンションの管理の適正化に関する指針「マンション管理適正化指針」を定め、マンション管理組合は、この指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならないこととされています。
また、国や地方公共団体は、管理組合等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供に努めなければならないこととされています。
「マンション管理士」
国家資格試験による制度です。
試験による有資格者には「マンション管理士登録証」が交付され、講習受講や、秘密保持などが義務づけられています。「マンション管理士」は管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。
「管理業者は登録制に。管理業務主任者設置も義務づけ。」
マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられています。この登録を受けない業者は営業できません。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられています。
また、事務所ごとに国家資格試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられています。
[マンション管理組合の仕事]
- 管理業務
- 運営(長期修繕計画等)
[マンション管理組合に対する提供内容]
- マンション管理士→助言指導
- マンション管理業者管理業務主任者→管理事務の受託
- 国土交通省→マンション管理適正化指針(管理組合の運営方法、長期修繕計画や管理規約の策定等)
- 地方公共団体→資料・情報の提供
外部専門家の活用ガイドラインについて
平成28年3月にマンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)及び「マンション標準管理規約及び同コメント」が改正され、組合員ではない外部専門家が、管理組合の役員などに就任できることとする場合の規定例の整備がなされました。
このことを踏まえて、国土交通省にて「外部専門家の活用ガイドライン」が策定されましたのでご案内します。
国土交通省ホームページ(外部サイト)(マンション管理に関するページ)
マンション標準管理規約の改正について
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業法(以下、「民泊」という。)が実施され得ることとなります。分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論した上で管理規約に明確化しておくことが望ましいと考えられます。
この度、国土交通省においてマンション標準管理規約が改正され、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されましたのでご案内します。
国土交通省ホームページ(外部サイト)(マンション管理に関するページ)
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)について
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が平成30年6月15日に施行されることを踏まえ、住宅宿泊事業法及び関係の政省令に関する規定の解釈及び留意事項等についてまとめられた「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」が策定されましたのでご案内します。
マンションにおける住宅宿泊事業法の届出に関する内容なども記載されていますので、ご参照ください。
国土交通省観光庁ホームページ(外部サイト)(住宅宿泊事業法に関するページ)
マンション標準管理委託契約書の改訂について
平成29年5月に施行された改正個人情報保護法への対応、反社会的勢力の排除条項の追加、管理組合とマンション管理業者の間のトラブルを防止する観点から理事会及び総会支援業務の記載の明確化等のため、「マンション標準管理委託契約書」が改訂されましたのでご案内します。(令和5年9月11日)
国土交通省ホームページ(外部サイト)(マンション標準管理委託契約書の改訂に関するページ)
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)