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「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度

 「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度とは、高齢者の居住の安定確保を目的として、国土交通省・厚生労働省が所管する

「高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正によって創設された制度です。

 バリアフリー構造や介護・医療支援サービス等の登録要件を満たす住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅」として登録され、

専用サイト「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)」で、施設情報や住宅ごとの詳しい運営情報が公開されます。

 制度の詳細については以下をご覧ください。

 ・サービス付き高齢者向け住宅について(国土交通省)(外部サイト)

 ・制度概要パンフレット(PDF)

 

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者住まい法(サービス付き高齢者向け住宅)関係規定等

 サービス付き高齢者向け住宅に関する法律・告示・通知などについては,下記サイトの「高齢者住まい法関係条文等」及び県の要綱・基準をご覧ください。

 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)

 

 【島根県要綱・基準】

【注意】罰則が適用されるケース

 サービス付き高齢者向け住宅に係る以下の内容に該当する場合には、30万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。
・不正の手段により登録を受けた場合。
・登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合。
・登録を行っていないのに、サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いた場合。

・行政からの報告の求めや質問に応じなかったり、虚偽の報告等をした場合。
・行政の立入検査を拒否、妨害、忌避した場合。


お問い合わせ先

建築住宅課