第4次島根県住生活基本計画(島根県住宅マスタープラン)
島根県では、住生活基本法第17条第1項の規定に基づく県民の住生活の安定の確保と向上の促進に関する基本的な指針として、
新たに、計画期間を令和3年度から令和12年度までとする『第4次島根県住生活基本計画』を策定しました。(令和4年3月策定)
今後は、この計画に基づき、魅力ある住生活の実現に向けて必要な施策を実施していきます。
なお、令和4年1月17日から令和4年2月16日までの間、計画(素案)に対する意見募集を行いましたが、実施した結果、ご意見はありませんでした。
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建築住宅課
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FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
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