「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅」登録制度

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)の改正により、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されました。これに伴い、平成29年10月25日から上記賃貸住宅の登録の受付が始まります。

【住宅確保要配慮者】

  • 低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障がい者、子どもを養育している者、外国人、中国残留邦人、児童虐待被害者、ハンセン病療養者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、保護観察対象者、生活困窮者、大規模災害の被災者

登録の基準について

登録申請について

登録手数料について

平成30年12月21日以降の申請より手数料は不要となりました。

相談窓口について

 

相談時間・場所
受付時間

月曜日から金曜日まで(閉庁日は除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

島根県土木部建築住宅課住宅企画係

島根県庁南庁舎4階東側

 

住宅セーフティネット制度関連情報

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)