島根県地域住文化要素基準
国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」について、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合、補助額の加算措置が創設されたことから、この度「島根県地域住文化要素基準」を定めました。
この加算措置の適用にあたっては、本基準を各グループの共通ルールとして取り入れることが必要です。
島根県地域住文化要素基準
1.目的
国土交通省では、地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、木材関係事業者、建材流通事業者及び中小住宅生産者等の連携によるグループ毎の住宅生産等に関する共通ルール等に基づいたZEH等の省エネ性能等に優れた木造住宅の整備等に対して支援する「地域型住宅グリーン化事業」が実施されており、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額の加算措置が設けられています。
本基準は、島根県における地域の伝統的な建築技術の基準(以下「地域住文化要素基準」という。)について定めるものです。
2.適用範囲
本基準は、島根県内全域に適用する。ただし、市町村が独自に定めた地域住文化要素基準の適用を受ける区域を除く。
3.島根県地域住文化要素基準
次の(1)及び(2)に該当すること。
(1)木造住宅であること
(2)次のアからケのうち、いずれか3つ以上に該当すること
ア.屋根屋根の過半が石州瓦葺きであること
イ.軒の出壁芯から軒先までの寸法が0.9メートル以上とすること
ウ.木材加工構造材については、墨付け及び手刻みによる加工を行い、かつ伝統的な継手仕口を用いたものであること
エ.外壁見付面積で20平方メートル以上の壁面を漆喰、土、珪藻土等のこて塗り仕上げ又は板張り仕上げとすること
オ.内壁見付面積で10平方メートル以上の壁面を漆喰、土、珪藻土等のこて塗り仕上げとすること
カ.木製建具県内に本拠地を置く建具業者が製作した木製の建具(框戸、格子戸、障子、ふすま、欄間)を見付面積で5平方メートル以上設けること
キ.畳の間県内に本拠地を置く畳業者が製作した畳を敷設した6畳以上の室又は部分(置き畳を除く)を設けること
ク.床の仕上室又は廊下について、10平方メートル以上の無垢板張り仕上げとすること
ケ.床の間1間以上の床の間を設けること
4.適用開始時期
本基準は、令和4年度地域型住宅グリーン化事業から適用する。
お問い合わせ先
建築住宅課
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【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
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