都市の低炭素化の促進に関する法律
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行されました。
1都市の低炭素化の促進に関する法律の背景
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずる。(国土交通省HPより)
2低炭素建築物新築等計画の認定制度
島根県内では用途地域内に低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成する低炭素建築物新築等計画を、所管行政庁が認定することができることになりました。
お知らせ
<令和3年4月23日各種様式の押印廃止について>
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に係る島根県低炭素建築物新築等計画認定実施要綱を改正し、各種様式の押印を廃止しました。
<認定基準の引き上げ・手数料の改正>
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、これに伴い低炭素建築物新築等計画認定における認定基準がZEH・ZEB水準に引き上げられました。また、ZEH・ZEBと評価単位を統一するため、認定申請単位が変更となり、併せて認定申請手数料を改正しました。改正内容は、下記の国土交通省ホームページとパンフレットでご確認ください。
エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:9.2MB)
低炭素建築物新築等計画の認定制度概要
・県内の用途地域内で低炭素建築物の新築又は、建築物の低炭素化のための増築、改築、修繕等若しくは、建築物への空気調和装置等の設置、改修をしようとする方は、国土交通省令に定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」を作成し、所管特定行政庁に認定の申請をすることが出来ます。
・認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
「低炭素建築物認定制度」についてはこちら(外部サイト:国土交通省HP)
低炭素建築物の認定手続き
低炭素建築物の認定を受けるためには、所管行政庁に申請を行う必要があります。
認定申請
標準的な申請手続は、事前に登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査を受けていただき、登録住宅性能評価機関等が交付する適合証を添えて、所管行政庁に認定申請していただきます。
登録住宅性能評価機関等は、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う「低炭素建築物新築等計画の認定」を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じ、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に適合証を交付します。
所管行政庁
所管行政庁 |
担当部局 |
TEL |
FAX |
管轄 |
---|---|---|---|---|
島根県 |
島根県土木部建築住宅課 | 0852-22-5219 | 0852-22-5218 | 島根県内の統括 |
松江県土整備事務所建築部 | 0852-32-5757 | 0852-32-5764 | 安来市 | |
雲南県土整備事務所建築部 | 0854-42-9590 | 0854-42-2708 | 雲南市、奥出雲町,飯南町 | |
県央県土整備事務所建築部 | 0855-72-9608 | 0855-72-9644 | 大田市,川本町,美郷町,邑南町 | |
浜田県土整備事務所建築部 | 0855-29-5668 | 0855-29-5691 | 浜田市、江津市 | |
益田県土整備事務所建築部 | 0856-31-9660 | 0856-31-9609 | 益田市,吉賀町,津和野町 | |
隠岐支庁県土整備局建築部 | 08512-2-9728 | 08512-2-9759 | 隠岐の島町,西ノ島町,海士町,知夫村 | |
特定行政庁 |
松江市役所建築審査課 | 0852-55-5347 | 0852-55-5552 |
各市内 |
出雲市役所建築住宅課 | 0853-21-6740 | 0853-21-6594 | ||
限定特定行政庁 |
安来市役所建築住宅課 | 0854-23-3315 | 0854-23-3381 | |
大田市役所建築営繕課 | 0854-83-8105 | 0854-82-1722 | ||
浜田市役所建築住宅課 | 0855-25-9630 | 0855-23-0900 | ||
益田市役所建築課 | 0856-31-0668 | 0856-31-0005 | ||
江津市役所都市計画課 | 0855-52-7490 | 0855-52-1379 | ||
雲南市役所建築住宅課 | 0854-40-1065 | 0854-40-1069 |
限定特定行政庁での認定申請については、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の場合は当該所管行政庁が行い、その他の場合については、島根県が所管行政庁となります。
審査機関(用途により、技術的審査を行う審査機関が異なります。)
(1)住宅の用途に供する部分(住宅部分)の認定を受ける場合
・登録住宅性能評価機関
(2)住宅部分以外の部分(非住宅部分)の認定を受ける場合
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(3)住宅部分かつ非住宅部分を有する建築物の認定を受ける場合
・登録住宅性能評価機関かつ登録建築物エネルギー消費性能判定機関
認定基準の概要
認定基準の主なものは以下のとおりです。
(1)省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること
(2)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
(3)資金計画が適切なものであること
非住宅 | 一次エネ(BEI) | 0.6~0.7※ |
---|---|---|
外皮(PAL*) | 基準値以下 | |
住宅 | 一次エネ(BEI) |
0.8 |
外皮:住戸単位(UA,ηA) |
<強化外皮基準> UA:4~7地域0.6以下 ηA:1~4地域無し 5地域3.0以下 6地域2.8以下 |
※事務所等、学校等、工場等の場合0.6、ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会場等の場合0.7
複数用とがある場合は、各用途の基準値を合算した値
申請手数料
(1)認定申請手数料一覧表(令和5年3月10日から)
令和4年11月7日に、一戸建ての住宅や共同住宅について、省エネ計算によらずZEH水準の省エネ性能(誘導基準等)の適合確認が可能となる仕様基準(誘導仕様基準)が新設されたことに伴い、認定に係る申請手数料表を改定しました。(令和5年3月10日)
(2)建築確認の申し出を併せてする場合
ア認定申請手数料に、建築基準法の建築確認申請手数料を加えた額になります。
イ認定申請建築物が構造計算適合性判定を要する場合は、建築基準法の判定手数料に
消費税を加算した額とアの額を合計した額になります。
6申請様式等
(1)法施行規則に定める様式(令和4年11月7日施行対応様式)
・低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第5)Word形式:85KB
・低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第7)Word形式:38KB
(2)島根県低炭素建築物新築等計画認定実施要綱に定める様式
・島根県低炭素建築物新築等計画認定実施要綱(PDF形式:232KB)(令和6年3月31日まで)
・島根県低炭素建築物新築等計画認定実施要綱(PDF形式:232KB)(令和6年4月1日施行)
7各種優遇措置について
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。
(1)所得税控除における優遇措置
(2)登録免許税の優遇措置税制優遇措置はこちらから(外部サイト:国土交通省HP)
(3)容積率の特例
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)