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県営住宅を活用した福祉事業について
県では、本来入居者への供給に支障のない範囲において、高齢者、障がい者等を対象とした福祉事業を営む社会福祉法人等による県営住宅の空き住戸の活用を可能としています。
この制度を活用して、高齢者、障がい者等の住生活の安定の確保及び向上の促進並びに自治活動の活性化にご協力いただけるみなさまを募集しています。
制度の概要
県営住宅の空き住戸を活用して、障がい者グループホーム事業を行う際の手続きについて定めた実施要領を策定しました。
障がい者グループホーム事業以外の福祉事業を行いたい場合は、建築住宅課住宅管理グループまでお問い合わせください。
手続き
活用を募集している住戸は、島根県住宅供給公社(外部サイト)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)