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建築士法に基づく「指定登録機関」の募集について

 島根県では、建築士法(昭和25年法律202号。以下「法」という。)第10条の20の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士の登録事務等を行う「島根県指定登録機関」を募集します。

1募集業務の概要

(1)業務内容

 二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務とします。

(2)業務開始予定日

 平成24年4月1日

2申請資格及び指定基準

(1)申請資格

 申請者は、島根県内に主たる事務所の所在地を有する者で、法第10条の20第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第2項各号のいずれにも該当しない者とします。

(2)指定基準

 申請が、法第10条の20第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第1項各号に定める指定の基準に適合していることとします。

 なお、詳細は「建築士法に基づく島根県指定登録機関指定基準」によります。

3申請手続き等

 「建築士法に基づく島根県指定登録機関募集要領」によります。

4決定方法

 法、省令、県施行細則及び県で定める基準に基づいて審査を行い、島根県指定事務所登録機関を平成24年2月中旬頃決定し、島根県報により公示します。

5申請期間

 平成23年12月27日(火)から平成24年1月27日(金)午後5時必着

6申請・問合せ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地(南庁舎4階)

島根県土木部建築住宅課(建築指導スタッフ)

電話0852-22-5219,FAX0852-22-5218

電子メール:kentiku-shido@pref.shimane.lg.jp

 

7その他

お問い合わせ先

建築住宅課