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島根県建築士事務所指導要綱の改正(平成23年4月1日施行)について
島根県建築士事務所指導要綱(平成元年3月20日付け建発第471号)の一部を改正し、平成23年4月1日から適用します。
改正の概要は以下のとおりです。
島根県建築士事務所指導要綱(平成23年4月1日施行)
新旧対照表(PDF:572KB)
改正概要
1.第5条第1項第5号の「指定講習」を「管理建築士向けの指定講習」へ変更する。
2.建築士法第24条に規定する管理建築士資格講習を5年以内に受講した場合は、第5条第1項第5号の書類を省略できる旨を追記する。
3.別表第2-1及び2-2の2業務概要書について、様式一枚に記載できないものについては、記載不要である旨を追記する。
4.別表第2-1の5誓約書について、代表者印を押印した場合は、署名に替えることができる旨を追記する。
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
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【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
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【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
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FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)