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島根県建築士事務所指導要綱の改正(平成23年4月1日施行)について

 

 島根県建築士事務所指導要綱(平成元年3月20日付け建発第471号)の一部を改正し、平成23年4月1日から適用します。

 

 改正の概要は以下のとおりです。

 

島根県建築士事務所指導要綱(平成23年4月1日施行)

 

新旧対照表(PDF:572KB)

 

改正概要

 1.第5条第1項第5号の「指定講習」を「管理建築士向けの指定講習」へ変更する。

 2.建築士法第24条に規定する管理建築士資格講習を5年以内に受講した場合は、第5条第1項第5号の書類を省略できる旨を追記する。

 3.別表第2-1及び2-2の2業務概要書について、様式一枚に記載できないものについては、記載不要である旨を追記する。

 4.別表第2-1の5誓約書について、代表者印を押印した場合は、署名に替えることができる旨を追記する。


お問い合わせ先

建築住宅課