島根県建築士事務所指導要綱の改正(平成22年12月1日施行)について

 島根県建築士事務所指導要綱(平成元年3月20日付け建発第471号)の一部を改正し、平成22年12月1日から適用します。

 

 改正の概要は以下のとおりです。

 

島根県建築士事務所指導要綱

改正概要

 1.申請書の提出部数を「2部(正1部、副1部)」から「3部(正1部、副2部)」へと変更する。

 2.建築士事務所登録申請書類及び変更届書類に「管理建築士講習修了証(写し)」を追加する。

 ※概要1、2についてはこちら

 3.装備申告書の4業務報酬基準を「S55.7.10建設省告示第1206号」から「H21.1.7国土交通省告示第15号」へと変更する。

 4.装備申告書に「13重要事項説明書」を追加する。

 5.装備申告書の3記録等のうち1、2、8の法定保存期間を「5年間」から「15年間」へと変更する。

 ※概要3、4、5についてはこちら

 6.建築士事務所の賠償責任保険加入について、第3条第6項を追記する。

 ※概要6についてはこちら

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
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