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建築士法に基づく「指定事務所登録機関」の募集について

 島根県では、建築士法(昭和25年法律202号。以下「法」という。))第26条の3の規定に基づき、建築士事務所の登録の実施の関する事務等を行う「島根県指定事務所登録機関」を募集します。

募集の内容

 

1募集業務の概要

(1)業務内容

 建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び法第23条の9第3号に掲げる書類を一般の閲覧に供する事務とします。

(2)業務開始予定日

 平成24年4月1日

 

2申請資格及び指定基準

(1)申請資格

 申請者は、島根県内に主たる事務所の所在地を有する者で、法第26条の3第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第2項各号のいずれにも該当しない者とします。

(2)指定基準

 申請が、法第26条の3第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第1項各号に定める指定の基準に適合していることとします。

 なお、詳細は「建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関指定基準」によります。

 

3申請手続き等

 「建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関募集要領」によります。

 

4決定方法

 法、省令、県施行細則及び県で定める基準に基づいて審査を行い、島根県指定事務所登録機関を平成24年2月中旬頃決定し、島根県報により公示します。

 

5申請期間

 平成23年12月27日(火)から平成24年1月27日(金)午後5時必着

 

6申請・問合せ先

〒690-8501島根県松江市殿町1番地(南庁舎4階)

島根県土木部建築住宅課(建築指導スタッフ)

電話0852-22-5219FAX0852-22-5218

電子メールkentiku-shido@pref.shimane.lg.jp

 

7その他

 

質問に対する回答

募集について質問がありましたので、回答を掲載します。(回答)


お問い合わせ先

建築住宅課