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建築士法に基づく「指定事務所登録機関」の募集について
島根県では、建築士法(昭和25年法律202号。以下「法」という。))第26条の3の規定に基づき、建築士事務所の登録の実施の関する事務等を行う「島根県指定事務所登録機関」を募集します。
募集の内容
1募集業務の概要
(1)業務内容
建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び法第23条の9第3号に掲げる書類を一般の閲覧に供する事務とします。
(2)業務開始予定日
平成24年4月1日
2申請資格及び指定基準
(1)申請資格
申請者は、島根県内に主たる事務所の所在地を有する者で、法第26条の3第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第2項各号のいずれにも該当しない者とします。
(2)指定基準
申請が、法第26条の3第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第1項各号に定める指定の基準に適合していることとします。
なお、詳細は「建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関指定基準」によります。
3申請手続き等
「建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関募集要領」によります。
4決定方法
法、省令、県施行細則及び県で定める基準に基づいて審査を行い、島根県指定事務所登録機関を平成24年2月中旬頃決定し、島根県報により公示します。
5申請期間
平成23年12月27日(火)から平成24年1月27日(金)午後5時必着
6申請・問合せ先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地(南庁舎4階)
島根県土木部建築住宅課(建築指導スタッフ)
電話0852-22-5219FAX0852-22-5218
電子メールkentiku-shido@pref.shimane.lg.jp
7その他
募集要領等は以下からダウンロードしてください。
○「建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関募集要領」(pdf版)
○「建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関指定要綱」(pdf版)
○「建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関指定基準」(pdf版)
【参考】
質問に対する回答
募集について質問がありましたので、回答を掲載します。(回答)
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)