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平成20年11月28日以降に更新期限を迎える建築士事務所の開設者の方へ
平成18年12月20日に建築士法の一部を改正する法律が公布され、平成20年11月28日に施行されます。
改正建築士法施行により、建築士事務所を管理する建築士(以下、管理建築士という。)に対する資格要件が大幅に変更となり、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施する管理建築士講習を修了することが必要となります。
この法施行時すでに開設されている建築士事務所において、管理建築士となっている建築士については、平成23年11月27日までに管理建築士講習を修了すればよいこととなっておりますが、建築士事務所の更新手続きがなされずに登録が失効した場合、再度建築士事務所の業務を行う場合は新規の建築士事務所登録申請が必要となり、管理建築士についても上記の要件を満たすことが必要となりますので、現在登録を受けている建築士事務所におかれましては、更新切れとならないよう早めに更新の手続きをして頂くようお願いします。
(問い合わせ先)
島根県土木部建築住宅課建築指導スタッフ
(0852)22−5219
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
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【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
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