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建築士法に基づく懲戒処分の基準について
定期講習未受講者に対する更なる受講促進策として、定期講習受講義務違反について規定の見直しが行われ、一級建築士の懲戒処分の基準が平成29年6月1日付けで改正され、平成29年7月1日付けで施行されました。これにならい二級建築士又は木造建築士の懲戒処分の基準及び建築士事務所の監督処分の基準を一部改正しました。
今後、島根県知事の免許を受けた二級建築士又は木造建築士に対する懲戒処分及び島根県知事の登録を受けた建築士事務所の監督処分については、当該処分基準に基づき実施します。
二級建築士及び木造建築士の処分基準(平成30年2月1日一部改正)
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
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