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建築士法に基づく懲戒処分の基準について

 定期講習未受講者に対する更なる受講促進策として、定期講習受講義務違反について規定の見直しが行われ、一級建築士の懲戒処分の基準が平成29年6月1日付けで改正され、平成29年7月1日付けで施行されました。これにならい二級建築士又は木造建築士の懲戒処分の基準及び建築士事務所の監督処分の基準を一部改正しました。

 今後、島根県知事の免許を受けた二級建築士又は木造建築士に対する懲戒処分及び島根県知事の登録を受けた建築士事務所の監督処分については、当該処分基準に基づき実施します。

 

 

 二級建築士及び木造建築士の処分基準(平成30年2月1日一部改正)

 

 建築士事務所の処分基準(平成30年2月1日一部改正)

 

 


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建築住宅課