島根県建築行政マネジメント計画
島根県建築行政マネジメント計画の改定について
建築物の安全性を確保することは、私たちの生命、財産の保護を図る上で極めて重要なことです。
平成7年に発生した阪神・淡路大震災で、被害を受けた建築物の一部に施工不良が見られたことから、島根県においては、建築物の安全性の一層の確保を図るため、工事監理業務の適正化や違反建築物対策等に向けた施策を実施し、完了検査率の大幅な向上など、一定の成果をあげてきました。
また、平成17年に発覚した構造計算書偽装事件を受け、建築確認審査・検査の厳格化と建築士の厳罰強化を柱とする改正建築基準法が平成19年に施行されました。
さらに、平成26年には、より合理的な建築基準制度の構築のため建築基準法が改正され、構造計算適合性判定制度の見直し、指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設、構造耐力に関する規定の整備、木造建築関連基準の見直し、新技術の円滑な導入に向けた仕組みの整備、容積率制限の合理化が行われ、実効性の高い建築基準制度の構築を目指して、定期調査・検査報告制度の強化、建築物の事故等に対する調査体制の強化が図られました。
しかしながら、共同住宅に係る界壁の法定仕様への不適合など、施工不良や工事監理の不備による違反事案が発生しており、建築物のより一層の安全性の確保が求められています。
このほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年に改正され、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の一部について耐震診断の実施を義務付けるなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図ることとなりました。
こうした背景を踏まえ、円滑な経済活動を前提とした建築物の安全性確保の取組を推進するため、「島根県建築行政マネジメント計画」(以下「マネジメント計画」という。)を関係機関、建築関係団体等で構成された「島根県建築行政マネジメント推進協議会」で第三期の「改定版建築行政マネジメント計画策定指針」(令和2年2月5日付け国住指第3643号)に基づきマネジメント計画の改定を行い、引き続き同計画に基づく取組を進めます。
○島根県建築行政マネジメント計画(令和3年3月18日改定)(PDF形式:532KB)
計画の実施主体
この計画における施策と取組の実施主体は、島根県をはじめとする関係団体などで構成する「島根県建築行政マネジメント推進協議会」(松江市、出雲市を除く。)とします。
計画の実施期間
令和2年度から令和6年度までの5か年
計画の主な施策
1.建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保
2.指定確認検査機関・建築士事務所等への指導・監督の徹底
3.違反建築物対策等の徹底
4.建築物及び建築設備の適切な維持管理を通じた安全性の確保
5.事故・災害時の対応
6.消費者への対応
7.施行業務体制の整備
目標達成状況の把握と公表
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)