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違法設置エレベーターに関する情報ページ

安全性が確認されていないエレベーターの事故

 平成21年2月25日に、兵庫県姫路市の食品工場において違法に設置されたエレベーターにより、死亡事故が発生しました。

 工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターは建築基準法に基づく確認・検査を受けておらず、安全装置の不備等の違反があることが判明しました。

 このように安全性が確認されていないままエレベーターを使用すると、同様の事故が発生するおそれがあります。

事業者の皆様へ

 労働安全衛生法上の簡易リフト及び積載荷重0.25t未満のエレベーターであっても、「かごの天井高さが1.2mを超えるもの」又は「床面積が1.0m2を超えるもの」は、建築基準法の建築基準法の建築確認、完了検査が必要になります。

 また、積載荷重1t未満のエレベーターは毎年度、有資格者に検査をさせ、特定行政庁へ報告する必要があります。

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

●労働安全衛生法の対象となるもの

 工場等に設置される「エレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)」又は「簡易リフト」で、積載荷重0.25t以上のものが対象

 ・エレベーター=かごの面積1.0m2超「かつ」高さ1.2m超

 ・簡易リフト=かごの面積1.0m2以下「又は」高さ1.2m以下

●建築基準法の対象となるもの

 用途、積載荷重にかかわらず、人又は荷物を運搬する昇降機が対象

 ・エレベーター=かごの面積1.0m2超「又は」高さ1.2m超

 ・小荷物専用昇降機=かごの面積1.0m2以下「かつ」高さ1.2m以下

●建築基準法上の留意点

 労働安全衛生法に規定する積載荷重0.25t未満のエレベーター及び簡易リフトも、上記の建築基準法でエレベーターに該当するものは、建築基準法における法的手続きが必要となります。

 

 事業者の皆様には、工場等にエレベーター及び簡易リフトを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と併せて、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

 

違法設置エレベーターの情報窓口の設置

 違法設置エレベーターまたはその疑いのあるエレベーターに関する情報の受付窓口を次のとおり設置しました。

 違法設置エレベーターまたはその疑いのあるエレベーターをご存知の方は、その情報を受付窓口までお寄せ下さい。

 なお、国土交通省においても、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けております。

 (外部サイト:国土交通省の情報窓口へ)

島根県内の違法エレベーター情報受付窓口

受付窓口

エレベーターの所在地

受付窓口

松江市 松江市都市整備部建築審査課

 電話0852-55-5342FAX0852-55-5552

出雲市 出雲市都市建設部建築住宅課

 電話0853-21-6720FAX0853-21-6594

安来市 島根県松江県土整備事務所建築部

 電話0852-32-5760FAX0852-32-5868

雲南市、奥出雲町、飯南町 島根県雲南県土整備事務所建築部

 電話0854-42-9590FAX0854-42-9649

大田市、美郷町、邑南町、川本町 島根県県央県土整備事務所建築部

 電話0855-72-9608FAX0855-72-9592

浜田市、江津市 島根県浜田県土整備事務所建築部

 電話0855-29-5669FAX0855-29-5578

益田市、津和野町、吉賀町 島根県益田県土整備事務所建築部

 電話0856-31-9662FAX0856-31-9609

海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 島根県隠岐支庁県土整備局建築部

 電話08512-2-9728FAX08512-2-9626

 


お問い合わせ先

建築住宅課