違法設置エレベーターに関する情報ページ
安全性が確認されていないエレベーターの事故
平成21年2月25日に、兵庫県姫路市の食品工場において違法に設置されたエレベーターにより、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターは建築基準法に基づく確認・検査を受けておらず、安全装置の不備等の違反があることが判明しました。
このように安全性が確認されていないままエレベーターを使用すると、同様の事故が発生するおそれがあります。
事業者の皆様へ
労働安全衛生法上の簡易リフト及び積載荷重0.25t未満のエレベーターであっても、「かごの天井高さが1.2mを超えるもの」又は「床面積が1.0m2を超えるもの」は、建築基準法の建築基準法の建築確認、完了検査が必要になります。
また、積載荷重1t未満のエレベーターは毎年度、有資格者に検査をさせ、特定行政庁へ報告する必要があります。
労働安全衛生法と建築基準法の相違点
●労働安全衛生法の対象となるもの
工場等に設置される「エレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)」又は「簡易リフト」で、積載荷重0.25t以上のものが対象
・エレベーター=かごの面積1.0m2超「かつ」高さ1.2m超
・簡易リフト=かごの面積1.0m2以下「又は」高さ1.2m以下
●建築基準法の対象となるもの
用途、積載荷重にかかわらず、人又は荷物を運搬する昇降機が対象
・エレベーター=かごの面積1.0m2超「又は」高さ1.2m超
・小荷物専用昇降機=かごの面積1.0m2以下「かつ」高さ1.2m以下
●建築基準法上の留意点
労働安全衛生法に規定する積載荷重0.25t未満のエレベーター及び簡易リフトも、上記の建築基準法でエレベーターに該当するものは、建築基準法における法的手続きが必要となります。
事業者の皆様には、工場等にエレベーター及び簡易リフトを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と併せて、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
違法設置エレベーターの情報窓口の設置
違法設置エレベーターまたはその疑いのあるエレベーターに関する情報の受付窓口を次のとおり設置しました。
違法設置エレベーターまたはその疑いのあるエレベーターをご存知の方は、その情報を受付窓口までお寄せ下さい。
なお、国土交通省においても、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けております。
島根県内の違法エレベーター情報受付窓口
エレベーターの所在地 |
受付窓口 |
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松江市 | 松江市都市整備部建築審査課 電話0852-55-5342FAX0852-55-5552 |
出雲市 | 出雲市都市建設部建築住宅課 電話0853-21-6720FAX0853-21-6594 |
安来市 | 島根県松江県土整備事務所建築部 電話0852-32-5760FAX0852-32-5868 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 | 島根県雲南県土整備事務所建築部 電話0854-42-9590FAX0854-42-9649 |
大田市、美郷町、邑南町、川本町 | 島根県県央県土整備事務所建築部 電話0855-72-9608FAX0855-72-9592 |
浜田市、江津市 | 島根県浜田県土整備事務所建築部 電話0855-29-5669FAX0855-29-5578 |
益田市、津和野町、吉賀町 | 島根県益田県土整備事務所建築部 電話0856-31-9662FAX0856-31-9609 |
海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 | 島根県隠岐支庁県土整備局建築部 電話08512-2-9728FAX08512-2-9626 |
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)